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444号

2012-05-06 06:41:29 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 改正情報「児童手当法4」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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今日からGW・・・
9連休なんて方もいるのではないでしょうか?

貴重な連休、有効に使ってください。

さて、以前からお知らせしております5月3日に実施する
「平成24年度試験向け法改正の勉強会」
ですが、お申込みのほう、明日29日(日)をもって締め切らせて頂きます。

ご了承ください。

なお、残り2席となっております。


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└■ 2 改正情報「児童手当法4」
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今回は、「児童手当の額」です。

児童手当の額の規定、
条文では、極めて複雑です。

ですので、条文そのものを押さえるというより、
支給額の算定の基本的な考え方を押さえておくのがよいでしょう。

そこで、支給額(1人当たりの額)ですが、月額で規定されていて、
● 3歳に満たない支給要件児童 ⇒ 15,000円
● 3歳以上小学校修了前の児童(第1子・第2子)⇒ 10,000円
● 3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降)⇒ 15,000円
● 小学校修了後中学校修了前の児童 ⇒ 10,000円
となっています。

ただし、例外的なものがあり、
「児童手当の支給要件に該当するものが未成年後見人であり、かつ、法人
である場合の児童手当」と「中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当」
については、3歳以上小学校修了前の児童に係る額は、一律、10,000円と
なります。

それと、児童手当には所得制限があるのですが、
当分の間、支給要件に該当する者であって、所得制限により児童手当を
支給されない者についても、特例給付を行うこととされています。
その所得制限に係る特例給付については、中学校修了前の児童1人当たり
一律月額5,000円とされています。

この辺は、注意しておかなければいけないところですね。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P235)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料のうち、年金給付に
充てられなかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び
将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているもの
である。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下、管理運用法人という。)に寄託することにより管理・運用され
ている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用
の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の株式・
債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行や
投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、
運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関
の管理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。


【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


という出題があります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人・・・に寄託することに
より」とあるよう、正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問8-D「諮問」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。



☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-9-C 】

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。


【 13-7-E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。


【 15-6-B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。



☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。

その意見をどこに聴くのかというのが論点です。

で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。

ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 23-8-D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。


そこで、【 19-9-C 】、【 13-7-E 】、【 15-6-B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。

諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。

この点については、

【 20-9-E 】

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

という正しい出題がありました。

この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法16-雇保8-E

2012-05-06 06:41:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法16-雇保8-E」です。


【 問 題 】

事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算
保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える
部分の額については、精算返還金として事業主に還付される
ことになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定に
より5年間行使しないと、時効により消滅する。
                   

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【 解 説 】

労働保険料等の還付を受ける権利の時効は、徴収法の規定
により2年です。
2年を経過したとき、時効により消滅します。


 誤り。


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