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改正情報「児童手当法5」

2012-05-08 06:18:34 | 改正情報

今回は、「費用の負担」です。

支給内容が大きく変わったので、
児童手当の費用の負担も大きく変わっています。

事業主が負担すべき部分は、
被用者に対する児童手当の支給に要する費用のうち
3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限られました。

そこで、費用負担の割合ですが、

1)被用者に対する児童手当については、
 ● 3歳に満たない児童に係る児童手当の場合
  事業主:7/15 国:16/45 都道府県:4/45 市町村:4/45
 ● 3歳以上の児童に係る児童手当の場合
  国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6

2)被用者等でない者に対する児童手当については、
 国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6

3)公務員に対する児童手当については、
 従来と同様、特例給付を含めて所属庁がそれぞれ負担します。

4)特例給付(公務員でない者の場合)
 国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6

被用者に対する児童手当で、3歳に満たない児童に係る児童手当に
対する負担割合が、ちょっと覚え難いかもしれませんが、
そのほかは、簡単に覚えられるのではないでしょうか。

児童手当の費用負担の割合は、過去に何度も出題されていますので、
正確に覚えておきましょう。


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健保法15-1-B

2012-05-08 06:18:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-1-B」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用
される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で
組織される。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用
される被保険者及び任意継続被保険者で組織されます。
この被保険者には、日雇特例被保険者は含まれません。


 誤り。  


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