今回は、「費用の負担」です。
支給内容が大きく変わったので、
児童手当の費用の負担も大きく変わっています。
事業主が負担すべき部分は、
被用者に対する児童手当の支給に要する費用のうち
3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限られました。
そこで、費用負担の割合ですが、
1)被用者に対する児童手当については、
● 3歳に満たない児童に係る児童手当の場合
事業主:7/15 国:16/45 都道府県:4/45 市町村:4/45
● 3歳以上の児童に係る児童手当の場合
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
2)被用者等でない者に対する児童手当については、
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
3)公務員に対する児童手当については、
従来と同様、特例給付を含めて所属庁がそれぞれ負担します。
4)特例給付(公務員でない者の場合)
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
被用者に対する児童手当で、3歳に満たない児童に係る児童手当に
対する負担割合が、ちょっと覚え難いかもしれませんが、
そのほかは、簡単に覚えられるのではないでしょうか。
児童手当の費用負担の割合は、過去に何度も出題されていますので、
正確に覚えておきましょう。