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国際化への対応

2012-05-18 06:06:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成23年版厚生労働
白書P238)。


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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国と
の間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2011(平成
23)年6月30日までに、欧米先進国を中心に12カ国との間で協定が発効
している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定について、2010(平成
22)年7月に署名が行われ、2011年5月に我が国の国会で承認されたほか、
インドや中国といったアジア新興国との間でも協定の締結に向けた協議等を
行っているところである。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度に
おける一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出
日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界から
の具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度
の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手
国から順次締結交渉を行うこととしており、今後とも、政府として一層推進
していくこととしている。


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「社会保障協定」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定が締結されており・・・
白書では、「ブラジルとの間の協定」を挙げていますが、
平成24年3月から、ブラジルとの間の協定とスイスとの間の協定が発効し、
14カ国との社会保障協定が発効している状態になっています。

これだけの国と締結していることを考えると、
個別の内容が出題される可能性は、かなり低いでしょう。

ですので、とりあえず、
前述の平成12年度の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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健保法11-1-E[改題]

2012-05-18 06:06:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法11-1-E[改題]」です。


【 問 題 】

主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と
同一世帯にある被保険者の従姉妹は被扶養者となる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

従姉妹は4親等であり、3親等内の親族に該当しないので、
同一世帯にあったとしても被扶養者とはなりません。


 誤り。  


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