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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「労働基準法」問1-C・問2-B

2012-05-28 05:55:57 | 選択対策


択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任
した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、( A )を定めた労働
基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。

労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が( B )
場合、労働者は、( C )労働契約を解除することができる。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労働基準法」問1-Cと問2-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 公民権行使の保障
  ※選択肢があれば、空欄を埋めることは、難しくないでしょう。

B 事実と相違する
  ※「労働基準法に違反する」とかではありません。

C 即時に
  ※さかのぼって、解除したりはできませんので。 


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健保法12-4-B

2012-05-28 05:55:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法12-4-B」です。


【 問 題 】

交通事故のため保険医療機関でない医療機関で救急治療を
受けた被保険者が、損害賠償の支払いを受けた後に療養費
の支給を申請した場合、保険者はその支給を拒否すること
ができる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が損害賠償を受けたときは、保険者はその価額の
限度で保険給付を行う責めを免れるので、設問の場合、その
支給を拒否することができます。


 正しい。  


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