今回の白書対策は、「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P236~237)。
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確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定されてから約10年が過ぎた。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。
確定拠出年金は、より一層の制度改善の要望を受け、事業主のみが掛金を
拠出できる企業型確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の
掛金を超えない範囲で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象と
すること等を盛り込んだ年金確保支援法が第177回国会において成立した。
確定給付企業年金は、2011(平成23)年3月末現在、規約件数が1万件を
超え、加入者は727万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度
として重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。
一方、厳しい運用環境が続く中で、母体企業の業績悪化と相まって、企業
年金をめぐる状況は大変厳しくなっている。
特に、確定給付型の企業年金を実施する企業においては、給付減額や制度
終了という事態に直面する企業も見受けられ、従業員の老後の所得確保の
ための取組みと企業経営の両立という、難しい舵取りが求められている。
このため、2009(平成21)年には、厳しい運用環境を乗り切るための財政
運営の弾力化措置を講じている。
なお、厚生年金基金では、解散時に代行給付に要する費用を企業年金連合会
へ一括して返還することとされているが、厳しい経済・運用環境の下、本来
保有すべき積立金を保有できず、返還が困難なために、やむを得ず制度を
維持している基金もある。
さらに経営状況が悪化し、加入者等の老後に大きな支障が生じることを防ぐ
観点から、返還費用の減額や国への分割納付を可能とする特例措置を盛り
込んだ年金確保支援法が第177回国会で成立した。
また、企業年金の積立金にかかる特別法人税については、2011年3月末に
課税の停止措置の期限が到来したが、平成23年度税制改正大綱において
3年間の延長が認められた。
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「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約10年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、確定拠出年金と厚生年金基金に関する記載の中に、改正に
関連する記載があります。
確定拠出年金については、「加入者の拠出を可能」とありますが、
この点は、注意ですね。
厚生年金基金については、「返還費用の減額や国への分割納付を可能」
とありますが、この点は、過去に出題実績がある箇所です。
ですので、ちゃんと確認をしておきましょう。
(平成23年版厚生労働白書P236~237)。
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確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定されてから約10年が過ぎた。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。
確定拠出年金は、より一層の制度改善の要望を受け、事業主のみが掛金を
拠出できる企業型確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の
掛金を超えない範囲で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象と
すること等を盛り込んだ年金確保支援法が第177回国会において成立した。
確定給付企業年金は、2011(平成23)年3月末現在、規約件数が1万件を
超え、加入者は727万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度
として重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。
一方、厳しい運用環境が続く中で、母体企業の業績悪化と相まって、企業
年金をめぐる状況は大変厳しくなっている。
特に、確定給付型の企業年金を実施する企業においては、給付減額や制度
終了という事態に直面する企業も見受けられ、従業員の老後の所得確保の
ための取組みと企業経営の両立という、難しい舵取りが求められている。
このため、2009(平成21)年には、厳しい運用環境を乗り切るための財政
運営の弾力化措置を講じている。
なお、厚生年金基金では、解散時に代行給付に要する費用を企業年金連合会
へ一括して返還することとされているが、厳しい経済・運用環境の下、本来
保有すべき積立金を保有できず、返還が困難なために、やむを得ず制度を
維持している基金もある。
さらに経営状況が悪化し、加入者等の老後に大きな支障が生じることを防ぐ
観点から、返還費用の減額や国への分割納付を可能とする特例措置を盛り
込んだ年金確保支援法が第177回国会で成立した。
また、企業年金の積立金にかかる特別法人税については、2011年3月末に
課税の停止措置の期限が到来したが、平成23年度税制改正大綱において
3年間の延長が認められた。
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「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約10年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、確定拠出年金と厚生年金基金に関する記載の中に、改正に
関連する記載があります。
確定拠出年金については、「加入者の拠出を可能」とありますが、
この点は、注意ですね。
厚生年金基金については、「返還費用の減額や国への分割納付を可能」
とありますが、この点は、過去に出題実績がある箇所です。
ですので、ちゃんと確認をしておきましょう。