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平成26年-徴収〔労災〕法問10-C「第1種特別加入保険料率」

2015-02-06 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問10-C「第1種特別加入保険料率」です。


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第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業
に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を
減じた率とされている。


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「第1種特別加入保険料率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15-労災9-C 】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じた率である。


【 22-労災9-D 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に
ついての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じたものとされている。



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特別加入保険料率は、何を基準に定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
これに対して、特別加入者は二次健康診断等給付の対象ではないのですから、
当然、考慮されません。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものが
あります。

そこで、
中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、前述したとおり、二次
健康診断等給付の支給対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。
つまり、二次健康診断等給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。

その点について、
【 26-労災10-C 】と【 15-労災9-C 】では、「通勤災害に係る災害率」
とあり、
【 22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類及び内容等」とあるので、
いずれも誤りです。


一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われませんが、
中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映される
のか、されないのか違ってきますので、この点、間違えないようにしましょう。


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徴収法<労災>19-10-A

2015-02-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-A」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての
事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げな
ければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険関係成立票の掲示義務は、すべての事業の事業主に
課しているものではありません。
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業
に係る事業主に限られます。


 誤り。 
 
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