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平成26年-健保法問1-E「選定療養」

2015-02-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問1-E「選定療養」です。


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被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。


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「選定療養」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23-8-E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20-10-C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。

この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。

大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。

で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。

【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。


ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、療養の給付の対象となります。



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徴収法<雇保>16-10-A

2015-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、
保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄
都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
  

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【 解 説 】

事業が廃止された場合、労働保険料の精算をしなければならない
ので、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
提出期限は、継続事業であるか、有期事業であるかを問わず、
保険関係が消滅した日から50日以内とされています。


 正しい。 
 

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