今回は、平成26年-徴収〔雇保〕法問10-D「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。
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事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと
認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙
保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該
事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。
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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-雇保10-C 】
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
【 19-雇保10-C 】
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
【 12-雇保9-D 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の
10に相当する額の追徴金を追徴される。
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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙
保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて
計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなって
しまいますので。
この点について、【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」としています。
誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を
切り捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、
この額を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合
と算定の基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。
【 22-雇保10-C 】は、正しいです。
それと、【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】ですが、これらは、
「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である場合を除き」
とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。ですので、誤りです。
「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働
保険料の場合よりも違法性ないし罰則性が大きいことから、計算に用いる割合が
高くなっています。
ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。
徴収」です。
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事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと
認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙
保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該
事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。
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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-雇保10-C 】
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
【 19-雇保10-C 】
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
【 12-雇保9-D 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の
10に相当する額の追徴金を追徴される。
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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙
保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて
計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなって
しまいますので。
この点について、【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」としています。
誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を
切り捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、
この額を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合
と算定の基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。
【 22-雇保10-C 】は、正しいです。
それと、【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】ですが、これらは、
「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である場合を除き」
とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。ですので、誤りです。
「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働
保険料の場合よりも違法性ないし罰則性が大きいことから、計算に用いる割合が
高くなっています。
ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。