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589号

2015-02-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、ここのところ、平成26年平均の結果を公表しているものが
いくつかあります。

で、先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2014年平均で6,587万人となり、前年に比べ10万人の増加(2年連続の増加)
となりました。

男女別にみると、男性は3,763万人と10万人の減少、女性は2,824万人と
20万人の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、2014年
平均は5,891万人となり、前年に比べ35万人の減少となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成26年調査では、
「2年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点、それにもかかわらず、男性は減少という点、
この点を押さえておきましょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記載です(平成26年版
厚生労働白書P313)。


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雇用保険制度については、これまでの経済・雇用情勢を踏まえて実施してきた
一定の離職者に対し給付日数を延長する等の失業等給付の暫定措置の期限が
2013(平成25)年度末までとされており、2014(平成26)年度以降の取扱い
について検討することが求められていた。
加えて、政府の方針により非正規雇用労働者である若者等の中長期的なキャリア
形成支援や育児休業中の経済的支援を強化するため、雇用保険制度の見直しに
ついて検討することとされたことから、公労使の三者構成による審議会(労働
政策審議会職業安定分科会雇用保険部会)において検討が行われた。

2013年12月26日には報告書が取りまとめられ、
1)育児休業給付の充実(現行50%の給付率を、最初の半年につき67%に引上げ)
2)教育訓練給付の拡充(現行20%・上限10万円の給付を、最大60%・上限
 48万円に引き上げ、原則2年間(最大3年間)給付)
3)失業等給付の暫定措置の3年間の延長(2016(平成28)年度末まで)等
の措置を講ずるべきであるとされた。
この報告を踏まえ、「雇用保険法の一部を改正する法律案」を第186回通常国会
に提出し、2014年3月28日に成立した。


☆☆======================================================☆☆


「雇用保険制度の見直し」に関する記載です。

平成26年に、雇用保険法について改正が行われました。
これに関する記載で、1)と3)は平成26年度試験の対象でした。
で、2)は、平成26年10月から施行されたので、平成26年度試験の対象
にはなっていませんでした。

ですので、平成27年度試験向けの改正になります。

教育訓練給付金について、その対象となる教育訓練を「一般教育訓練」と
「専門実践教育訓練」に区分して、支給要件や支給額などを異なるものと
しています。
「一般教育訓練」については、従来からあるもので、「専門実践教育訓練」
に関するものが新たに設けられたといえます。

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金に関しては、ややこしいところが
ありますが、支給率、上限額などは狙われやすいでしょうから、正確に
押さえる必要があります。

そこで、
白書に「最大60%・上限48万円に引き上げ」とある部分の「48万円」、
ここ気を付けて下さい。
この上限額は、2支給単位期間ごとに支給する場合の上限で、
トータルでの上限は、「144万円」ですので。


それと、白書には記載されていませんが、
暫定措置として、「教育訓練支援給付金」が創設されているので、
この内容もちゃんと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔雇保〕法問8-B・C「二元適用事業」です。


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労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたもの
であるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険と
で適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を
適用することとしている。

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を
除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。


☆☆======================================================☆☆


「二元適用事業」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21-労災10-B 】

東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法
施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法第2条第2号の港湾
運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。


【 21-労災10-E 】

立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。


【 19-雇保9-B 】

労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の
保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして
労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。


【 13-雇保9-D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 6-労災8-A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る
保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用
事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地
がないため、二元適用事業とされていない。


【 24-労災8-E 】

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業
その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係
及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」と
されている。


【 12-雇保10-E 】

国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る
保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等を
それぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。


☆☆======================================================☆☆


「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。

二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。

【 21-労災10-B 】では、「港湾運送の行為を行う事業」を二元適用事業
としています。
そのとおり、正しいです。

【 21-労災10-E 】では、「立木の伐採の事業」を一元適用事業として
いますが、「立木の伐採の事業」は林業です。
ですので、二元適用事業に該当します。誤りですね。

【 19-雇保9-B 】では、「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。


【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とあるように、
労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業などが二元適用
事業となります。

ただ、国の事業については、労災保険法において、
「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」
を適用除外としていることから、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。

労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、二元
適用事業となり得るのです。

ということで、【 24-労災8-E】と【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を
二元適用事業としているので、誤りです。
【 26-労災8-B 】【 26-労災8-C 】【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】
は正しいです。



二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、具体的な事業の種類を
挙げて該当するか否かを問うことが多いので、どのような事業が二元適用
事業に該当するのか、確認を怠らないように。


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徴収法<労災>17-9-D

2015-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-D」です。


【 問 題 】

立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材
1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべて
の素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
    
       
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【 解 説 】

賃金総額の特例に関する出題です。
なお、立木の伐採の事業以外の林業の事業においては、
「厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×それぞれの労働者の
使用期間の総日数」の合算額を賃金総額とします。


 正しい。  


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