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職場におけるメンタルヘルス対策等

2015-02-22 05:00:01 | 改正情報
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

この制度が平成27年12月1日から施行さることから、厚生労働省がこの制度
について周知をしています 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html



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徴収法<雇保>18-8-B

2015-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-B」です。


【 問 題 】

継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に
係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算
保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算
保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業で
ある場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から50日以内である。
                 

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【 解 説 】

増加概算保険料の申告・納付は、継続事業、有期事業を問わず、
要件に該当した日から「30日」以内に行わなければなりません。


 誤り。


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