今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,442万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。
また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について、労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。
さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される
高齢者についても、労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。
☆☆======================================================☆☆
「有期労働契約に関するルール」に関する記載です。
この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
特に、「無期労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。
ですので、労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。
特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
2) 定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
おける「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
(上限:10年)
●2)の者は、定年後引き続き雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
こちらで、厚生労働省が紹介しています。
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,442万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。
また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について、労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。
さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される
高齢者についても、労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。
☆☆======================================================☆☆
「有期労働契約に関するルール」に関する記載です。
この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
特に、「無期労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。
ですので、労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。
特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
2) 定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
おける「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
(上限:10年)
●2)の者は、定年後引き続き雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
こちらで、厚生労働省が紹介しています。