今回は、平成26年-徴収〔雇保〕法問8-B・C「二元適用事業」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたもの
であるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険と
で適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を
適用することとしている。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を
除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-労災10-B 】
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法
施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法第2条第2号の港湾
運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
【 21-労災10-E 】
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の
保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして
労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る
保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用
事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地
がないため、二元適用事業とされていない。
【 24-労災8-E 】
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業
その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係
及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」と
されている。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る
保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等を
それぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 21-労災10-B 】では、「港湾運送の行為を行う事業」を二元適用事業
としています。
そのとおり、正しいです。
【 21-労災10-E 】では、「立木の伐採の事業」を一元適用事業として
いますが、「立木の伐採の事業」は林業です。
ですので、二元適用事業に該当します。誤りですね。
【 19-雇保9-B 】では、「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とあるように、
労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業などが二元適用
事業となります。
ただ、国の事業については、労災保険法において、
「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」
を適用除外としていることから、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、二元
適用事業となり得るのです。
ということで、【 24-労災8-E】と【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を
二元適用事業としているので、誤りです。
【 26-労災8-B 】【 26-労災8-C 】【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】
は正しいです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、具体的な事業の種類を
挙げて該当するか否かを問うことが多いので、どのような事業が二元適用
事業に該当するのか、確認を怠らないように。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたもの
であるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険と
で適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を
適用することとしている。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を
除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-労災10-B 】
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法
施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法第2条第2号の港湾
運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
【 21-労災10-E 】
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の
保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして
労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る
保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用
事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地
がないため、二元適用事業とされていない。
【 24-労災8-E 】
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業
その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係
及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」と
されている。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る
保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等を
それぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 21-労災10-B 】では、「港湾運送の行為を行う事業」を二元適用事業
としています。
そのとおり、正しいです。
【 21-労災10-E 】では、「立木の伐採の事業」を一元適用事業として
いますが、「立木の伐採の事業」は林業です。
ですので、二元適用事業に該当します。誤りですね。
【 19-雇保9-B 】では、「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とあるように、
労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業などが二元適用
事業となります。
ただ、国の事業については、労災保険法において、
「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」
を適用除外としていることから、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、二元
適用事業となり得るのです。
ということで、【 24-労災8-E】と【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を
二元適用事業としているので、誤りです。
【 26-労災8-B 】【 26-労災8-C 】【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】
は正しいです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、具体的な事業の種類を
挙げて該当するか否かを問うことが多いので、どのような事業が二元適用
事業に該当するのか、確認を怠らないように。