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改正労働基準法に関するQ&A 24

2019-10-02 05:00:01 | 改正情報

Q 決議の有効期間の途中で労使委員会において決議の上、前の決議を無効
 にし、有効期間を新たに定めて決議することは可能なのでしょうか。
 例えば、10月1日から1年間の有効期間を定めて決議を行ったが、事業
 年度が翌年の4月1日からとなるので、そちらに合わせる場合。


☆☆====================================================☆☆


労使委員会の委員の5分の4以上の決議により、決議を廃止することは可能
です。
その上で、決議を廃止した日以降の新たな有効期間を定めて決議することも
可能です。
この場合、再決議における決議の内容の変更点が、則34条の2第2項に規定する
同意書面(「同意書面」といいます)又は則34条の2第4項に規定する合意書面
(「合意書面」といいます)において、個々の対象労働者が同意又は合意した事項
に係るものである場合は、対象労働者本人の同意又は合意を取り直す必要があり
ます。
再決議における決議の内容の変更点が、同意書面又は合意書面において、個々の
対象労働者が同意又は合意した事項に係るもの以外の事項にとどまる場合には、
当該個々の対象労働者について同意又は合意を取り直す必要はありませんが、
変更した決議の内容について当該個々の対象労働者に書面で明示するとともに、
対象労働者は本人同意の撤回ができる旨を周知することが適当です。

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労基法22-7-E

2019-10-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって
選出されなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名
されていることとされています。
つまり、労働者側委員は、「労働者の投票又は挙手によって選出」する
のではありません。


 誤り。  

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