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■□ 2019.10.5
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も既に10月、残すところもう3カ月ないんですね。
ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。
ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。
ただ、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。
来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?
長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。
ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 25
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Q 高度プロフェッショナル制度に関して、則34条の2第2項に規定する
「同意を得るための書面」と、則34条の2第4項に規定する「合意する
ための書面」を一つの書面にまとめることは可能でしょうか。
☆☆====================================================☆☆
則34条の2第4項に規定する「合意するための書面」は、使用者と対象労働者
との間で、具体的な業務内容等について合意するものです。
一方、則34条の2第2項に規定する「同意を得るための書面」は、使用者が
対象労働者に対し、高度プロフェッショナル制度が適用された場合には、法4章
で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない
こと等について同意を得るものです。
これらは紛れることのないように別個の書面とすることが望ましいですが、一つ
の書面にまとめる場合でも、則34条の2第2項各号に掲げる事項について対象
労働者が同意し、かつ、同条4項各号に掲げる事項について対象労働者と合意した
ことがそれぞれ明らかとなっていれば差し支えありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問5-B「賃金債権の放棄」です。
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賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金
債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づく
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該
意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「賃金債権の放棄」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H22-3-D 】
労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金
債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨
のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確で
あっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが最高裁判所の判例
である。
【 H25-7-オ 】
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的
な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたと
しても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高
裁判所の判例である。
【 H27-4-C 】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなく
これを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権
を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものである
否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し
無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例についての問題です。
まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。
この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたものであり、
労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する
趣旨のものではありません。
そこで、最高裁判所の判例では、
「退職金債権放棄の意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると
認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができる
なら、その意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである」
としています。
つまり、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、
それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権
の放棄の意思表示は有効であるということです。
ですので、【 H30-5-B 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。
この判例も、繰り返し出題されています。
そのため、今後も出題される可能性が高いです。
キーワードは、選択式での出題も考えられるので、その対策もしておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今年も既に10月、残すところもう3カ月ないんですね。
ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。
ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。
ただ、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
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Q 高度プロフェッショナル制度に関して、則34条の2第2項に規定する
「同意を得るための書面」と、則34条の2第4項に規定する「合意する
ための書面」を一つの書面にまとめることは可能でしょうか。
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則34条の2第4項に規定する「合意するための書面」は、使用者と対象労働者
との間で、具体的な業務内容等について合意するものです。
一方、則34条の2第2項に規定する「同意を得るための書面」は、使用者が
対象労働者に対し、高度プロフェッショナル制度が適用された場合には、法4章
で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない
こと等について同意を得るものです。
これらは紛れることのないように別個の書面とすることが望ましいですが、一つ
の書面にまとめる場合でも、則34条の2第2項各号に掲げる事項について対象
労働者が同意し、かつ、同条4項各号に掲げる事項について対象労働者と合意した
ことがそれぞれ明らかとなっていれば差し支えありません。
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今回は、令和1年-労基法問5-B「賃金債権の放棄」です。
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賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金
債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づく
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該
意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「賃金債権の放棄」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-3-D 】
労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金
債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨
のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確で
あっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが最高裁判所の判例
である。
【 H25-7-オ 】
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的
な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたと
しても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高
裁判所の判例である。
【 H27-4-C 】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなく
これを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権
を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものである
否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し
無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
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いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例についての問題です。
まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。
この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたものであり、
労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する
趣旨のものではありません。
そこで、最高裁判所の判例では、
「退職金債権放棄の意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると
認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができる
なら、その意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである」
としています。
つまり、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、
それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権
の放棄の意思表示は有効であるということです。
ですので、【 H30-5-B 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。
この判例も、繰り返し出題されています。
そのため、今後も出題される可能性が高いです。
キーワードは、選択式での出題も考えられるので、その対策もしておきましょう。
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