今回は、令和1年-労基法問5-A「賃金の通貨払の原則」です。
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労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と
定めている。
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「賃金の通貨払の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-3-A 】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H4-6-A 】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H14-3-E 】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならない
と規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うこと
ができると規定されている。
【 H20-3-E 】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある
場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【 H18-2-A 】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の
定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定され
ている。
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賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うことができる場合があります。
【 R1-5-A 】、【 H20-3-A 】、【 H4-6-A 】、【 H14-3-E 】
は、それがどんな場合か、というのが論点の問題です。
いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外のもので支払うことが
できるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定」というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払はできません。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別物ですからね。
ですので、4問とも誤りです。
この「通貨払の原則」について、
【 H25-7-ウ 】
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある
場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
という問題があります。
この問題は、賃金について、労働協約の別段の定めがある場合に、通貨以外のもので
支払うことができるか否かを論点にしたものです。
で、支払うことができるので、誤りです。
「強行的な規制」ですが、例外があり、それが、「労働協約の別段の定め」ですので。
【 H20-3-E 】と【 H18-2-A 】は、「賃金の一部控除」に関する問題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除して支払う
ことができるとしています。
誤りですね。
通貨以外のもので支払う場合には、労働協約に別段の定めが必要ですが、賃金の一部
を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、労使協定の締結が必要
です。労働協約に定めただけでは、賃金の一部を控除して支払うことはできません。
通貨払の例外は「労働協約」。
全額払の例外は「労使協定」。
この点は、けっこう混同してしまう受験生、多いんですが・・・
基本ですよ。
混同しないようにしましょう。
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労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と
定めている。
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「賃金の通貨払の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-3-A 】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H4-6-A 】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H14-3-E 】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならない
と規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うこと
ができると規定されている。
【 H20-3-E 】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある
場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【 H18-2-A 】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の
定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定され
ている。
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賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うことができる場合があります。
【 R1-5-A 】、【 H20-3-A 】、【 H4-6-A 】、【 H14-3-E 】
は、それがどんな場合か、というのが論点の問題です。
いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外のもので支払うことが
できるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定」というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払はできません。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別物ですからね。
ですので、4問とも誤りです。
この「通貨払の原則」について、
【 H25-7-ウ 】
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある
場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
という問題があります。
この問題は、賃金について、労働協約の別段の定めがある場合に、通貨以外のもので
支払うことができるか否かを論点にしたものです。
で、支払うことができるので、誤りです。
「強行的な規制」ですが、例外があり、それが、「労働協約の別段の定め」ですので。
【 H20-3-E 】と【 H18-2-A 】は、「賃金の一部控除」に関する問題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除して支払う
ことができるとしています。
誤りですね。
通貨以外のもので支払う場合には、労働協約に別段の定めが必要ですが、賃金の一部
を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、労使協定の締結が必要
です。労働協約に定めただけでは、賃金の一部を控除して支払うことはできません。
通貨払の例外は「労働協約」。
全額払の例外は「労使協定」。
この点は、けっこう混同してしまう受験生、多いんですが・・・
基本ですよ。
混同しないようにしましょう。