■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2019.9.28
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No826
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
もうすぐ10月です。
年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。
令和元年10月からの改正法の施行については、主なものとして
年金生活者支援給付金制度の創設などがあります。
これに関しては、厚生労働省が、
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00005.html
で、お知らせをしています。
参考にしてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
をご覧ください。
「改正情報」のサンプル
http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf
「一問一答問題集」のサンプル↓
http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 24
────────────────────────────────────
Q 決議の有効期間の途中で労使委員会において決議の上、前の決議を無効
にし、有効期間を新たに定めて決議することは可能なのでしょうか。
例えば、10月1日から1年間の有効期間を定めて決議を行ったが、事業
年度が翌年の4月1日からとなるので、そちらに合わせる場合。
☆☆====================================================☆☆
労使委員会の委員の5分の4以上の決議により、決議を廃止することは可能
です。
その上で、決議を廃止した日以降の新たな有効期間を定めて決議することも
可能です。
この場合、再決議における決議の内容の変更点が、則34条の2第2項に規定する
同意書面(「同意書面」といいます)又は則34条の2第4項に規定する合意書面
(「合意書面」といいます)において、個々の対象労働者が同意又は合意した事項
に係るものである場合は、対象労働者本人の同意又は合意を取り直す必要があり
ます。
再決議における決議の内容の変更点が、同意書面又は合意書面において、個々の
対象労働者が同意又は合意した事項に係るもの以外の事項にとどまる場合には、
当該個々の対象労働者について同意又は合意を取り直す必要はありませんが、
変更した決議の内容について当該個々の対象労働者に書面で明示するとともに、
対象労働者は本人同意の撤回ができる旨を周知することが適当です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和1年-労基法問5-A「賃金の通貨払の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と
定めている。
☆☆======================================================☆☆
「賃金の通貨払の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-3-A 】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H4-6-A 】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H14-3-E 】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならない
と規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うこと
ができると規定されている。
【 H20-3-E 】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある
場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【 H18-2-A 】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の
定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定され
ている。
☆☆======================================================☆☆
賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うことができる場合があります。
【 R1-5-A 】、【 H20-3-A 】、【 H4-6-A 】、【 H14-3-E 】
は、それがどんな場合か、というのが論点の問題です。
いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外のもので支払うことが
できるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定」というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払はできません。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別物ですからね。
ですので、4問とも誤りです。
この「通貨払の原則」について、
【 H25-7-ウ 】
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある
場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
という問題があります。
この問題は、賃金について、労働協約の別段の定めがある場合に、通貨以外のもので
支払うことができるか否かを論点にしたものです。
で、支払うことができるので、誤りです。
「強行的な規制」ですが、例外があり、それが、「労働協約の別段の定め」ですので。
【 H20-3-E 】と【 H18-2-A 】は、「賃金の一部控除」に関する問題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除して支払う
ことができるとしています。
誤りですね。
通貨以外のもので支払う場合には、労働協約に別段の定めが必要ですが、賃金の一部
を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、労使協定の締結が必要
です。労働協約に定めただけでは、賃金の一部を控除して支払うことはできません。
通貨払の例外は「労働協約」。
全額払の例外は「労使協定」。
この点は、けっこう混同してしまう受験生、多いんですが・・・
基本ですよ。
混同しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2019.9.28
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No826
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
もうすぐ10月です。
年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。
令和元年10月からの改正法の施行については、主なものとして
年金生活者支援給付金制度の創設などがあります。
これに関しては、厚生労働省が、
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00005.html
で、お知らせをしています。
参考にしてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
をご覧ください。
「改正情報」のサンプル
http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf
「一問一答問題集」のサンプル↓
http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 24
────────────────────────────────────
Q 決議の有効期間の途中で労使委員会において決議の上、前の決議を無効
にし、有効期間を新たに定めて決議することは可能なのでしょうか。
例えば、10月1日から1年間の有効期間を定めて決議を行ったが、事業
年度が翌年の4月1日からとなるので、そちらに合わせる場合。
☆☆====================================================☆☆
労使委員会の委員の5分の4以上の決議により、決議を廃止することは可能
です。
その上で、決議を廃止した日以降の新たな有効期間を定めて決議することも
可能です。
この場合、再決議における決議の内容の変更点が、則34条の2第2項に規定する
同意書面(「同意書面」といいます)又は則34条の2第4項に規定する合意書面
(「合意書面」といいます)において、個々の対象労働者が同意又は合意した事項
に係るものである場合は、対象労働者本人の同意又は合意を取り直す必要があり
ます。
再決議における決議の内容の変更点が、同意書面又は合意書面において、個々の
対象労働者が同意又は合意した事項に係るもの以外の事項にとどまる場合には、
当該個々の対象労働者について同意又は合意を取り直す必要はありませんが、
変更した決議の内容について当該個々の対象労働者に書面で明示するとともに、
対象労働者は本人同意の撤回ができる旨を周知することが適当です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和1年-労基法問5-A「賃金の通貨払の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と
定めている。
☆☆======================================================☆☆
「賃金の通貨払の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-3-A 】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H4-6-A 】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【 H14-3-E 】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならない
と規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面
による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うこと
ができると規定されている。
【 H20-3-E 】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある
場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【 H18-2-A 】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の
定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定され
ている。
☆☆======================================================☆☆
賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うことができる場合があります。
【 R1-5-A 】、【 H20-3-A 】、【 H4-6-A 】、【 H14-3-E 】
は、それがどんな場合か、というのが論点の問題です。
いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外のもので支払うことが
できるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定」というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払はできません。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別物ですからね。
ですので、4問とも誤りです。
この「通貨払の原則」について、
【 H25-7-ウ 】
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある
場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
という問題があります。
この問題は、賃金について、労働協約の別段の定めがある場合に、通貨以外のもので
支払うことができるか否かを論点にしたものです。
で、支払うことができるので、誤りです。
「強行的な規制」ですが、例外があり、それが、「労働協約の別段の定め」ですので。
【 H20-3-E 】と【 H18-2-A 】は、「賃金の一部控除」に関する問題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除して支払う
ことができるとしています。
誤りですね。
通貨以外のもので支払う場合には、労働協約に別段の定めが必要ですが、賃金の一部
を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、労使協定の締結が必要
です。労働協約に定めただけでは、賃金の一部を控除して支払うことはできません。
通貨払の例外は「労働協約」。
全額払の例外は「労使協定」。
この点は、けっこう混同してしまう受験生、多いんですが・・・
基本ですよ。
混同しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□