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改正労働基準法に関するQ&A 25

2019-10-16 05:00:01 | 改正情報

Q 対象業務に常態として従事しているが、これに付随して対象業務とならない
 その他の業務を行うことがありますが、その場合、高度プロフェッショナル
 制度の適用対象となりますか。
 また、対象業務と対象業務以外の業務をともに行っている場合の取扱い
 どうなるのでしょうか。


☆☆====================================================☆☆


対象業務に関連する情報・資料の収集、整理、加工等のように、対象業務を
遂行する上で当然に付随する業務は、それらも含めて全体が対象業務となり
ます。
また、対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが必要であり、
対象業務に加え、対象業務以外の業務に常態として従事している者は、対象
労働者には該当しません。

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安衛法26-8-オ

2019-10-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法26-8-オ」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者
の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物
が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めな
ければならない旨が規定されている。


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【 解 説 】

機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料
を製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない、と
されています。


 正しい。 

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