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教材選び

2020-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和2年度試験が残念な結果となり、令和3年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和2年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

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労基法H25-7-オ

2020-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H25-7-オ」です。


【 問 題 】

退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の
原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を
放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思
表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。

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【 解 説 】

「意思表示の効力は否定される」とありますが、最高裁判所の判例
では、「労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示を
した場合に、それが労働者の自由な意思に基づくものであることが
明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は有効である」とされて
います。
つまり、賃金債権を放棄することができるということです。


 誤り。  

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