今回は、令和2年-労基法問1-E「派遣労働者」です。
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派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に
関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理
責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
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「派遣労働者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-4-D 】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣
契約上派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを
問わない。
【 H14-1-D 】
労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者
との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係
となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の
外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第
6条の中間搾取に該当しない。
【 H18-1-B 】
労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、
療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合に
おいては、派遣先の使用者が労働基準法第76条第1項の規定に基づき休業
補償を行わなければならない。
【 H24-2-E 】
派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に
関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項
等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業と
みなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、
労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。
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ここで取り上げたのは、すべて労働者派遣に関する問題です。
でも、これはほんの一部で、実際に出題された労働者派遣に関する問題は、
もっとたくさんあります。
つまり、労働者派遣関係は頻出だということです。
通常の労働者と異なる扱いをする部分があるため、通達も多数出ています。
また、近年、労働者派遣については、何かと注目を浴びる働き方になっています。
そうなれば、出題も多くなるというもんなんです。
ということで、労働者派遣に関する扱いは、まず基本的な考えをつかんだ上で、
具体的にどのような適用があるのかをきちんとまとめておきましょう。
【 H10-4-D 】:正しい。
【 H14-1-D 】:正しい。
【 H18-1-B 】:誤り。
災害補償の規定は、使用者たる派遣元事業主に適用されます。派遣先の使用者は
補償の責任を負いません。この考え方は、労災保険の適用にも通じることです
から。安全配慮義務を果たせず事故が起きた、それがたとえ派遣先での出来事
であっても、責任は派遣元事業主が負うのです。
【 H24-2-E 】:誤り。
派遣労働者に係る労働時間等の規定の適用については、派遣先の事業主が使用者
としての責任を負い、派遣元事業主は責任を負いませんが、労働条件の明示に
関しては、派遣元事業主が責任を負います。
つまり、派遣労働者に対する労働条件の明示については、「派遣元の使用者」が、
自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等を含めて、派遣労働者に
対して、労働条件を明示しなければなりません。
【 R2-1-E 】:誤り。
労働基準法の労働時間等に関する規定については,派遣先の事業を派遣労働者
を使用する事業とみなされることから、当該派遣先の事業における指揮命令権者
は、当該規定に関しては労働基準法の使用者として扱われます。つまり、派遣
労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、当該派遣先における指揮
命令権者が使用者となることがあります。
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派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に
関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理
責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
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「派遣労働者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-4-D 】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣
契約上派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを
問わない。
【 H14-1-D 】
労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者
との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係
となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の
外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第
6条の中間搾取に該当しない。
【 H18-1-B 】
労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、
療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合に
おいては、派遣先の使用者が労働基準法第76条第1項の規定に基づき休業
補償を行わなければならない。
【 H24-2-E 】
派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に
関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項
等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業と
みなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、
労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。
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ここで取り上げたのは、すべて労働者派遣に関する問題です。
でも、これはほんの一部で、実際に出題された労働者派遣に関する問題は、
もっとたくさんあります。
つまり、労働者派遣関係は頻出だということです。
通常の労働者と異なる扱いをする部分があるため、通達も多数出ています。
また、近年、労働者派遣については、何かと注目を浴びる働き方になっています。
そうなれば、出題も多くなるというもんなんです。
ということで、労働者派遣に関する扱いは、まず基本的な考えをつかんだ上で、
具体的にどのような適用があるのかをきちんとまとめておきましょう。
【 H10-4-D 】:正しい。
【 H14-1-D 】:正しい。
【 H18-1-B 】:誤り。
災害補償の規定は、使用者たる派遣元事業主に適用されます。派遣先の使用者は
補償の責任を負いません。この考え方は、労災保険の適用にも通じることです
から。安全配慮義務を果たせず事故が起きた、それがたとえ派遣先での出来事
であっても、責任は派遣元事業主が負うのです。
【 H24-2-E 】:誤り。
派遣労働者に係る労働時間等の規定の適用については、派遣先の事業主が使用者
としての責任を負い、派遣元事業主は責任を負いませんが、労働条件の明示に
関しては、派遣元事業主が責任を負います。
つまり、派遣労働者に対する労働条件の明示については、「派遣元の使用者」が、
自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等を含めて、派遣労働者に
対して、労働条件を明示しなければなりません。
【 R2-1-E 】:誤り。
労働基準法の労働時間等に関する規定については,派遣先の事業を派遣労働者
を使用する事業とみなされることから、当該派遣先の事業における指揮命令権者
は、当該規定に関しては労働基準法の使用者として扱われます。つまり、派遣
労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、当該派遣先における指揮
命令権者が使用者となることがあります。