9月15日に、厚生労働省が、令和2年3月31日に公表を行った
「令和元年賃金構造基本統計調査」について、調査の対象となる
事業所の中に、同一事業所からの重複回答が存在したまま集計して
いたことが分かり、数値の一部の訂正を行ったことを公表しました。
これに伴い、令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に
対して支給される年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・
最高限度額について、訂正後の調査結果を用いて再計算を行った
ところ、最低限度額については、35~39歳及び55~59歳で3円
引き下がり、最高限度額については35~39歳及び50~54歳で3円
引き上がることとなりました(他の年齢階層においては変更ありま
せん)。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html
「令和元年賃金構造基本統計調査」について、調査の対象となる
事業所の中に、同一事業所からの重複回答が存在したまま集計して
いたことが分かり、数値の一部の訂正を行ったことを公表しました。
これに伴い、令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に
対して支給される年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・
最高限度額について、訂正後の調査結果を用いて再計算を行った
ところ、最低限度額については、35~39歳及び55~59歳で3円
引き下がり、最高限度額については35~39歳及び50~54歳で3円
引き上がることとなりました(他の年齢階層においては変更ありま
せん)。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html