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長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果

2020-09-13 05:00:01 | 労働経済情報
9月8日に、厚生労働省が
長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果
を公表しました。

この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間
を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等
に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。

対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働
を確認され、是正・改善に向けた指導を行われました。
このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、
5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13350.html



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労基法H22-2-E

2020-09-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-2-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者
の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分
若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に
秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の
国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項で
あって、例示ではない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は、制限列挙で
あって、例示ではありません。
なお、制限列挙であるので、これら以外の事項については、たとえ、
労働者の就業を妨害することがあっても、通信をすることは禁止して
いません。


 正しい。

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