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令和2年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2021-01-06 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.1%
300~999人:16.9%
100~299人:17.3%
30~99人 :10.8%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:11.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.8%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.9%で、これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.0%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和2年調査では、1割を超えている状況ですが、約1割と言える範囲です。
企業規模別の状況については、必ずしも規模が大きくなるほど採用している企業の
割合が高くなるとはいえません。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

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雇保法H21-3-E

2021-01-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-3-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入
を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の
80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分
の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を
得た場合、
(その収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額
が賃金日額の100分の80に相当する額に達しないときは、基本手当
が減額されません。
収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に
達しないということだけでは、必ずしも減額されないということには
なりません。


 誤り。 

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