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令和2年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2021-01-20 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

この「勤務間インターバル制度」に関連して、実際の終業時刻から始業時刻まで
の間隔が11時間以上空いている労働者の状況を見ると、
1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は32.4%、「ほとんど全員」の企業割合は33.7%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は13.1%となっています。

次に、勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が4.2%、「導入を予定又は検討している」が15.9%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が78.3%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
56.7%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が13.7%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
その程度は知っておきましょう。

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雇保法H24-5-A

2021-01-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-5-A」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢
受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日
である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、離職の日
の翌日から起算して「6カ月」ではなく、「1年」です。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、
離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定
所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについて
の認定を受けなければなりません。


 誤り。

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