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受験手続について

2023-03-06 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和5年度(第55回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/jyukenannaiseikyu_55.pdf

受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。

「インターネット申込み」に関しては、
令和5年2月28日18時30分~令和5年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。

それと、令和4年度試験を受けられた方、
令和4年度において登録したマイページの情報は削除され、令和5年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。

 

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健保法H29-7-A

2023-03-06 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-7-A」です。

【 問 題 】

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)
が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、
保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事
療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に
対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は
診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者
に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

入院時食事療養費は、「現物給付」の方法により行われています。
入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度にお
いて、被保険者に代わり、保険者が病院又は診療所に支払うこと
により、現物給付がなされていることになります。

 正しい。

 

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