日本年金機構が令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正される
ことを周知しています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0309.html
日本年金機構が令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正される
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今日の過去問は「健保法H29-8-E」です。
【 問 題 】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、
被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、
死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっ
ても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
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【 解 説 】
次のいずれかに該当するときは、資格喪失後に死亡に関する給付
(埋葬料又は埋葬の費用の支給)が支給されます。
設問の場合、(1)や(3)には該当しませんが、(2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
(1)「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受ける者が死亡
したとき
(2)傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受けていた者が、
その継続給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
(3) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後3か月
以内に死亡したとき
誤り。