3月17日に、厚生労働省が
令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。
これによると、
大学生の就職内定率は90.9%と、前年同期を1.2ポイント上回っています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00038.html
3月17日に、厚生労働省が
令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。
これによると、
大学生の就職内定率は90.9%と、前年同期を1.2ポイント上回っています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00038.html
今日の過去問は「健保法H29-10-C」です。
【 問 題 】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円
支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月
26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与
に係る保険料を納付する義務はない。
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【 解 説 】
保険料は、原則として資格を取得した月から資格を喪失した月の
前月まで徴収されます。したがって、設問のように、被保険者資格
を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に
支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはなりません。
正しい。