択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として( A )
を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることが
できる。
労働基準法第15 条第3項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、
( B )から数えて14 日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した
場合は、( C )までをいう。
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令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 許可
※「認定」とかではありません。
B 解除の日の翌日
※出題時は「解除当日」とあり、誤りでした。
C 9月2日から9月15日
※出題時は「9月1日から9月14日」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「健保法H28-7-C」です。
【 問 題 】
被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合
には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は、全額自己負担となる。
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【 解 説 】
予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合は、それは
選定療養となるので、療養の給付は支給されず、保険外併用療養費
が支給されます。
保険外併用療養費が支給される場合、特別料金は保険給付の対象
とならないので、全額自己負担となります。
正しい。