K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報

2023-03-02 04:00:01 | 労働経済情報


2月24日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」を
公表しました。

これによると、
現金給与総額は325,817円(2.0%増)となっています。
うち一般労働者が429,051円(2.3%増)、
パートタイム労働者が102,078円(2.6%増)となり、
パートタイム労働者比率が31.60%(0.32ポイント上昇)となっています。 
就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(4.6%増)となっています。  

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/22cr.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H25-8-B

2023-03-02 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H25-8-B」です。

【 問 題 】

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を
行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける
権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた
場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償
請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するもので
あり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険法では、損害賠償請求権について、
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険
給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の
請求権を取得する。
と規定しています。
つまり、代位取得の効力は、この規定に基づき、第三者に対し
直接何らの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険
給付をしたときはその給付の価額の限度において当該損害賠償
請求権は当然に移転し、一般の債権譲渡のように、第三者に
対する通知又はその承諾を要件とするものではありません。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする