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令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2024-04-15 03:00:01 | 労働経済情報


3月28日に、厚生労働省が「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」を
公表しました。
これによると、一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の賃金(月額)は、
男女計 318,300円(前年比 2.1%増) (年齢43.9歳、勤続年数12.4年)
男性 350,900円(同 2.6%増) (年齢44.6歳、勤続年数13.8年)
女性 262,600円(同 1.4%増) (年齢42.6歳、勤続年数 9.9年)
※ 男女間賃金格差(男=100) 74.8(前年差0.9ポイント低下)
※ 男女計の前年比2.1%増(賃金318,300円とともに令和6年1月24日公表の
 速報から変わらず)は、平成6年に2.6%増となって以来29年ぶりの水準
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html

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健保法H29-2-D

2024-04-15 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H29-2-D」です。

【 問 題 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給
を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、
同一の保険者でなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

資格喪失後の傷病手当金の支給要件としての「引き続き1年以上
被保険者であること」については、同一の保険者の被保険者であり
続けることまで求めたものではありません。
そのため、転職等により保険者の変更があっても、被保険者資格に
1日の空白もなければ、「引き続き」被保険者であったこととして
通算されます。
なお、任意継続被保険者や特例退職被保険者、共済組合の組合員で
ある被保険者であった期間は、この「引き続き1年以上」という要件
を判断する場合の被保険者には含まれません。

 誤り。

 

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