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一問一答問題集「厚生年金保険法」を発売しました。
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■□ 2024.4.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1062
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<若年無業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月1日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和6年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3
金曜日)で、令和5年は4月14日の第2金曜日でした。
令和6年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和6年度試験の公示は4月12日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月12日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
事業者(常時( A )以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働
安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者
の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、( B )、所定の
様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
☆☆===================================================☆☆
令和5年度択一式「労働安全衛生法」問10-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 50人
※出題時は「100人」とあり、誤りでした。
B 遅滞なく
※「〇日以内」ではありません。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<若年無業者>
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若年無業者数は、2023年平均で59万人と、前年に比べ2万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。
35~44歳無業者数は、2023年平均で37万人と、前年に比べ1万人の増加
となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。
☆☆====================================================☆☆
この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。
若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、
【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。
ですから、
令和5年調査では「59万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」です。
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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその当日である。
☆☆======================================================☆☆
「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R3-6-B 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される。
【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその翌日である。
【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。
【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の時効」に関する問題です。
時効にかかる期間は2年で、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 R5-10-C 】は、「起算日は労務不能であった日ごとにその当日」と
あるので誤りですが、その他の問題は、いずれも正しい問題です。
ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれ
ば、誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。
傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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