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令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」

2024-04-12 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」です。

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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその当日である。

☆☆======================================================☆☆

「時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-B 】
 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される。

【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその翌日である。

【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。

【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

時効にかかる期間は2年で、これらの問題は、その起算日を論点にしています。

【 R5-10-C 】は、「起算日は労務不能であった日ごとにその当日」と
あるので誤りですが、その他の問題は、いずれも正しい問題です。

ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれ
ば、誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。

傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。

 

 

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健康保険法H27-4-オ

2024-04-12 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H27-4-オ」です。

【 問 題 】

被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、
その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるもの
が支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金と
の差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護
休業手当との調整が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業期間中に出産手当金の支給要件を満たした場合であって、
その期間内に事業主から介護休業手当などの報酬と認められる諸
手当が支給されているときは、所得保障という観点から、その額
にかかわらず、出産手当金の支給額と介護休業手当との調整が
行われます。

 正しい。

 

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