今回は、令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」です。
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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその当日である。
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「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R3-6-B 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される。
【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその翌日である。
【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。
【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。
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「傷病手当金の時効」に関する問題です。
時効にかかる期間は2年で、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 R5-10-C 】は、「起算日は労務不能であった日ごとにその当日」と
あるので誤りですが、その他の問題は、いずれも正しい問題です。
ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれ
ば、誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。
傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。