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令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」

2024-04-26 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護
認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険
審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に
審査請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金
に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区を
その区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求を
することができる。

【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。

【 R元-6-E[改題]】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 R4-7-E 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定
による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分
に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。そこで、これらの問題の
論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
一方、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県
レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
なので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。誤りです。
それと、介護保険法における不服申立ては、健康保険法などとは異なり、
一審制です。
この点、【 R5-8-E 】では、二審制となっているので、これは誤りです。

「社会保険審査会」を審査請求先とする誤りの作り方は、国民健康保険法
でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】で、いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R元-6-E[改題]】と【 H21-6-E 】は正しいです。

後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位
の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をする
ことができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれ
の法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

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健保法H28-5-C[改題]

2024-04-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-C[改題]」です。

【 問 題 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から2年を経過したときは時効によって消滅
することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、
療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費
は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月
以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算
療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)
の末日の翌日である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高額療養費の請求権の時効の起算日は、診療月の「翌月の1日」
(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、
支払った日の翌日)です。「診療月の末日」ではありません。

 誤り。

 

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