K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集27

2025-02-25 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみ
 をもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。

☆☆====================================================☆☆

学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員
等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H13-8-B

2025-02-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H13-8-B」です。

【 問 題 】

政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収に
ついて、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度
で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずること
となるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の
処理を委託している事業主に及ぶことはない。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

納付責任が事業主に及ぶこともあります。
事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある
場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができ
ます。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする