Q 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみ
をもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。
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学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員
等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
Q 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみ
をもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。
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学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員
等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
今日の過去問は「徴収法<雇保>H13-8-B」です。
【 問 題 】
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収に
ついて、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度
で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずること
となるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の
処理を委託している事業主に及ぶことはない。
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【 解 説 】
納付責任が事業主に及ぶこともあります。
事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある
場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができ
ます。 誤り