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■□ 2025.3.1
■□ 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
4 過去問データベース
5 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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3月になりました。
花粉症の方は辛い季節ですね。
そんな中、勉強は進んでいますか。
ところで、勉強を進めていく際、覚えるべきものって何でしょうか。
覚えるべきものは理屈ではなく、規定です。
理屈は覚えるためのきっかけ。
ただ、記憶に残りやすいので、理屈を覚えてしまい、
肝心な「規定」が覚えられないなんてことあります。
何を覚えなければならないのか、
その辺の意識はしっかりと持っているようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって
決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、
著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる
部門との関連において従事労働者、( A )等が明確に区別され、かつ、
主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切
に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
労働基準法において「使用者」とは、( B )をいい、「賃金」とは、賃金、
給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者
に支払うすべてのものをいう。
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令和5年度択一式「労働基準法」問2-ア・イで出題された文章です。
【 答え 】
A 労務管理
※「勤務時間」「休日」とかではありません。
B 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項
について、事業主のために行為 をするすべての者
※出題時は「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」とあり、
誤りでした。
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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集29
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Q 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130
万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。
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健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。
なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たし
た場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問5-A「不正の行為があった場合の給付制限」
です。
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保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金
又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。
ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この
限りでない。
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「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H14-3-B 】
保険者は、詐欺その他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けよう
とした者に対して、保険給付の全部又は一部を6か月以内の期間において
不支給とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と
出産手当金に限られ、また、詐欺その他の不正な行為があった日から1年
を経過したときは不支給の対象とはならない。
【 H17-6-E 】
保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対し
て、3か月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一都の
支給を制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日
から1年を経過したときは、この限りではない。
【 H21-10-B 】
保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽り
その他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
【 H27-2-E 】
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金
又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。
ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この
限りでない。
【 H30-6-D 】
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の
全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他
不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。
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「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。
本来は受けることができない保険給付を不正により受けた場合、「不正利得
の徴収」の規定により費用徴収を行うことができます。
これとは別に、ペナルティとして所得保障としての保険給付については、将来
分の給付を制限することができるようにしています。
具体的には、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部
を支給しない旨の決定をすることができます。
すなわち、この偽りその他不正の行為による保険給付の制限は、傷病手当金
又は出産手当金に限り行われます。
他の保険給付は対象ではありません。
【 H21-10-B 】では、「療養の給付」に不正受給があった場合、「療養の
給付」について支給を制限する内容になっています。
療養の給付は、この給付制限の対象ではないので、誤りです。
このように、対象となる保険給付を論点とすることがありますが、この規定
については、他の箇所を論点とすることもあります。
それが、【 H17-6-E 】と【 H30-6-D 】です。
【 H17-6-E 】では制限をする期間について論点にしています。
この期間は「6か月以内」なので、「3か月以内」というのは誤りです。
【 H30-6-D 】では、制限を決定することができる期間を論点にして
います。
不正があった後、制限するのかどうかいつまでも決めず中途半端状態に
しておくのは適当ではないため、期限を設けています。
で、その期限は「不正の行為があった日から1年」です。
「3年」ではないので、【 H30-6-D 】も誤りです(【 H30-6-D 】
は、制限の対象となる保険給付を「療養費」としている点も誤りです)。
健康保険法は、このような「数字」を論点にすることがよくあるので、
これらは正確に覚えておきましょう。
それと、【 H14-3-B 】、【 H27-2-E 】、【 R6-5-A 】は、
正しいです。
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└■ 5 令和6年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>
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今回は、令和6年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.3%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.2%
「26%以上」とする企業割合:5.5%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.1%
300~999人:11.9%
100~299人:6.5%
30~99人 :3.9%
となっています。
(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は61.1%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:0.9%
「50%以上」とする企業割合:99.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が59.6%、「中小企業以外」が
70.8%となっています。
これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。
【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。
企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和6年調査では「61.1%」で、6割を超えているので、
今後出題されるとしたら、6割に達したかどうかを論点にするのではない
でしょうか。
ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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