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■□ 2025.2.22
■□ 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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科目ごとの難易度、過去問など問題演習をするようになると、この科目は
難しいとか、易しいとか感じるようになるでしょう。
それに、ネットとかでレベルの情報を目にすることがあるでしょう。
ただ、それを鵜呑みにはしないようにしましょう。
難易度、レベル、これは毎年度変わってきます。
たとえば、徴収法は比較的易しいほうに分類されますが、来年度はどうか
といえば、易しい問題が出るとは限りません。
昨年までは簡単だったのに、今年は難しかったとか、いくらでもあり得ます。
だから、易しいといわれている科目だからといって、簡単なんだとか決め
つけたりしないようにしましょう。
平成5年度くらいまでは、全体としてかなり簡単でした。
平成6年くらいからレベルが上がりだし、平成7~9年度は、かなり難しく
なりました。
労働基準法に判例が出るようになったのは、この時代からで、労働基準法や
労災保険法はかなり難しかったです。
一方、社会保険関連は、それほど難しくはありませんでした。
健康保険法や国民年金法は満点を狙えるレベルでした。
平成10年代前半は、問題の質があまり良くなかったのですが、後半になり
質が改善され、徐々に落ち着いた問題になり、社会保険関連のレベルがじわ
じわと上がっていきました。
平成20年代になり、健康保険法や厚生年金保険法はかなりレベルが上がり、
その後、これらは落ち着き、国民年金法が、事例が増え、厄介な科目になりました。
ただ、令和5年度以降は、それほど難しくはなくなりました。
一方、健康保険法は、令和6年度はかなり難しかったです。
といことで、傾向は変わる、
だから、この科目は簡単なんだとか決め付けたりしないようにしましょう。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集27・28
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Q 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみ
をもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。
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学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員
等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
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Q 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、所定内
賃金が月額8.8万円以上であるほかに、年収が106万円以上であるか
ないかも勘案するのか。
☆☆====================================================☆☆
所定内賃金が月額8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たす
か否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問2-C「国庫負担」です。
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国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する
費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定
する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。
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「国庫負担」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H13-2-C 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、
健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の
総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。
【 H23-選択 】
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における
( C )を基準として、厚生労働大臣が算定する。
【 H18-5-A[改題]】
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、
組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助され
ている。
【 H20-5-A 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内
で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合
は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
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「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」に関する問題です。
まず、【 H13-2-C 】ですが、国庫負担金の算定の基準は何かということ
を論点にしています。
健康保険組合に対する国庫負担金は、「各健康保険組合における被保険者数」
を基準として厚生労働大臣が算定します。
【 H13-2-C 】では、「各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の
総額を基準」としているので、誤りです。
基準は、単に「被保険者数」だけです。
この点を空欄にしたのが【 H23-選択 】で、答えは「被保険者数」です。
次の【 H18-5-A[改題]】では、「全国健康保険協会管掌健康保険、組合
管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されて
いる」としています。
健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担には、その割合は
規定されていません。
「予算の範囲内において負担する」と規定しています。
それと、健康保険組合に対する国庫負担金は、前述したように「被保険者数」
を基準に算定することにしています。
ということで、【 H18-5-A[改題]】も誤りです。
【 H20-5-A 】は、いずれの点についても、正しいです。
【 R6-2-C 】は、他の問題にはない「国庫負担金は概算払いをするこ
とができる」という記載がありますが、そのとおり、額が確定する前であっ
ても、概算払いをすることができることになっているので、正しいです。
健康保険組合に対する国庫負担金、
何を基準にして算定するのか、負担割合が規定されているのか、
これらの論点、また出題される可能性があるので、間違えないようにして
おきましょう。
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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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今回は、令和6年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。
「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が5.7%、「導入を予定又は検討している」が15.6%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が78.5%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では16.1%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.6%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は14.7%と
なっています。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。
【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。
この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和6年調査で考えても、やはり、正しいです。
ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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