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■□ 2025.1.4
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1101
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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2025年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。
まだ、年末年始の休み中という方が多いのではないでしょうか。
年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。
生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。
もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。
今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。
※ 会員の方に限りご利用いただける資料は、会員用のSNSのフォルダー
に掲載しています。
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集18
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Q 同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。
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以下の(1)・(2)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で
ないこと
(2) 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、
持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記(1)は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的
な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、
勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記(1)に該当する者がいない場合は、過半数代表者は(2)に該当する
者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろう
としたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないよ
うにしなければいけません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」です。
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事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日に
おいて59歳未満であり、雇用保険被保険者離職漂(以下本問において「離
職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共
職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職
証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することが
できる。
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「離職証明書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。
【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。
【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者
については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない
ときでも離職証明書を添えなければならない。
【 R4-3-E 】
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しな
いときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添え
なければならない。
【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
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「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。
では、規定ではどうなっているのかというと、
離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を「希望しない」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を「希望する」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。
【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。
【 R6-4-A 】も「59歳未満」、「交付を希望しない」とあるので、添付
しなくても構いません。正しいです。
【 H16-1-E 】では「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。
【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届
D : 雇用保険被保険者離職票
E : 59
です。
離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。
それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かに
よって、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。
いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。
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└■ 4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
第1回目は、1月11日の予定です。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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