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1107号

2025-02-22 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1か月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定
どおりだったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6か月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集25・26
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Q 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満で
 ある者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上と
 なった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であ
 った場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。

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実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引
き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労
働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得
します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間
以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施
行日から被保険者の資格を取得します。

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Q 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信
 制課程に在学する者は対象となるのか。

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「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校
に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所
に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程
に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象
から除かれることとなります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問1-C「派遣労働者に対する適用」です。

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一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業
に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの
派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用
契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日
のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係
終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じ
るものであって、派遣就業に係る扉用契約の終了時に遡って被保険者資格
を喪失させるものではない。

☆☆======================================================☆☆

「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R5-7-D 】
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業
に係る1の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで
の派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に
見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険
者資格を喪失する。

【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される
労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約
の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る
次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させ
ないことができる。

【 R3-8-エ 】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に
係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとに
おける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実
に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結され
ないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日
をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する
義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って
被保険者資格を喪失させる必要はない。

【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る
1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため
被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日
目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったとき
は、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失
する。

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派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、
派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣
時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被
保険者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返される
ことになり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。

そのため、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用
契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業
に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれる
ときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失
させないこととして差し支えないこととされています。
したがって、「被保険者資格を喪失する」とある【 R5-7-D 】は誤りで、
【 H23-1-B[改題]】は正しいです。

この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を
満たさなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を
喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】は正しいです。

【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約
終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、
誤りです。
【 R6-1-C 】は、「いずれか早い日」であるところを「いずれか遅い日」
としているので、やはり誤りです。

「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、資格が
継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、この点、注意して
おきましょう。

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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、令和6年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は、15.3%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:17.6%
100~299人:15.5%
30~99人 :14.7%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:13.3%
「専門業務型裁量労働制:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると9.2%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.4%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和6年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど採用している企業の割合
が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。

ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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