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■□ 2025.1.25
■□ 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。
令和7年度の年金額に関しては、1月24日に、その公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
令和7年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:2.7%
● 名目手取り賃金変動率:2.3%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
です。
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和7年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて
改定します。
また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和7年度の年金額の改定率は、1.9%となります。
これにより
令和7年度の改定率は、
昭和31年4月2日以後生まれの者は
「1.065」(令和6年度の改定率〔1.045〕×1.019)となり、
令和7年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.065≒831,700円 です。
昭和31年4月1日以前生まれの者は
「1.062」(令和6年度の改定率〔1.042〕×1.019)となり、
令和7年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.062≒829,300円 です。
詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集21
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Q 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのよう
な場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出
すればよいか。
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4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し
一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、
算出します。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-徴収法〔雇保〕・問8-B「二元適用事業」です。
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都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災
保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての
労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元
的に処理する事業として定められている。
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「二元適用事業」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-労災10-E 】
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
【 H19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働
保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業
とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)とし
て、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が
事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。
【 H13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 H6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険
に係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。
【 H26-雇保8-B 】
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定された
ものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用
保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみな
して同法を適用することとしている。
【 H26-雇保8-C 】
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を
除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
【 H24-労災8-E 】
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。
【 H12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
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「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことで、具体的には、
(1) 都道府県及び市町村が行う事業
(2) (1)に準ずるものが行う事業
(3) 港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4) 農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5) 建設の事業
これらのいずれかに該当する事業です。
【 R6-雇保8-B 】では、「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずる
ものの行う事業」(上記(2)の事業)について、「労災保険に係る保険関係と
雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係
として取り扱い」としていて、これは一元適用事業を意味しているので、
誤りです。
【 H21-労災10-E 】では、「立木の伐採の事業」を一元適用事業として
いますが、「立木の伐採の事業」は林業です。
そのため、二元適用事業に該当します。誤りです。
【 H19-雇保9-B 】には、「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可
した事業」とありますが、このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 H6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業
などが二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、労災保険法において、
「国の直営事業」及び「労働基準法別表1に掲げる事業を除く官公署の事業」
を適用除外としていることから、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
ということで、【 H24-労災8-E 】と【 H12-雇保10-E 】は、「国
の事業」を二元適用事業としているので、誤りです。
【 H13-雇保9-D 】、【 H6-労災8-A 】、【 H26-雇保8-B 】、
【 H26-雇保8-C 】は、正しいです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、具体的な事業の種類を
挙げて該当するか否かを問うことが多いので、どのような事業が二元適用
事業に該当するのか、確認を怠らないように。
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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>
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今回は、令和6年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。
令和5年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)
をみると、労働者1人平均は16.9日(令和5年調査17.6日)、このうち
労働者が取得した日数は11.0日(同10.9日)で、取得率は65.3%
(同62.1%)となっており、昭和59年以降最も高くなっています。
取得率を産業別にみると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が71.5%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が51.0%と最も低くなっています。
取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:67.0%
300~999人:66.6%
100~299人:62.8%
30~99人 :63.7%
となっています。
また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合40.1%(令和5年調査
43.9%)となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が72.4%(同72.4%)と最も高くなっています。
年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。
【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。
【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。
【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。
【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。
【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和6年調査では50%を上回って
いるので、令和6年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。
それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
ただ、令和6年調査で考えると、規模が大きくなるほど取得率が高いのでは
ないので、【 R4-2-E 】は誤りになります。
【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超え、令和6年調査でも60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。
【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和6年調査は「11.0日」です。
【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りでした。
なお、男女別の状況は、令和5年調査以降、厚生労働省が公表した
「就労条件総合調査の概況」に記載がありません。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/
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