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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

380号

2011-02-13 07:11:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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「社労士合格レッスン 一問一答」労働編 2011年版
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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お待たせしました!

というより、
お問い合わせを頂いた皆様、
まずは、申し訳ありませんでした。

「社労士合格レッスン過去問 労働編 2011年版」↓が発刊しました。

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当初、12月頃とお問い合わせには回答しておりましたが、
作業が遅れてしまい、この時期になってしまいました。

お待ち頂いた方々には、
ご迷惑をお掛けしてしまいました。

この場にて、お詫び申し上げます <m(__)m>


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  会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成22年平均で6,590万人となり、前年に比べ27万人減少し、3年連続の減少
となった。

男女別にみると、男性は3,822万人と25万人減少し、3年連続の減少となった。
女性は2,768万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。

また,15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、平成
22年平均は6,005万人と、前年に比べ33万人減少し、13年連続の減少となった。

男女別にみると,男性は3,461万人と24万人減少し、13年連続の減少となった。
女性は2,544万人と9万人減少し、2年ぶりの減少となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。


この問題では
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

ですので、労働力人口についても、
まずは、
「3年連続の減少」
「13年連続の減少」
というように、減少傾向にあるということを知っておきましょう。



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└■ 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4

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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆


わたしは時々、仕事の帰りにスターバックスに寄ります。

疲れていて、家に帰った途端にだらけちゃいそうだなっていう時など、
コーヒーを飲みながら2~3時間、勉強や原稿のお仕事をして帰るのです。

先日、某SNSの日記上で、「スタバで仕事している」と書いたら、
「スタバで仕事してたんだ。知らなかったよ」
と、スターバックスで働いていると勘違いされてしまいました。
まさか、ね~(笑)。

スターバックスの店員さんといえば、若い子ばかりだし、
それに、男の子も女の子も、みんな笑顔で感じが良いですよね。

ただ、他のお店(ドトールなど)に比べて割高になってしまうのと、
夜はちょっと照明が、勉強や仕事をするには暗すぎるのが難点でしょうか。

・・・と思っていたら、この間、いつものスターバックスで“ツワモノ”に遭遇。

なんと、後からわたしの隣の席に座った方が、かばんから卓上スタンドを取り出し、
テーブルをクリップではさんで固定すると、自分のテーブルをあかあかと照らして、
黙々と勉強し始めたのです!!

当然、店内では注目の的でしたが、ご本人はもう慣れっこになっているのか、
人目を気にする様子は無さそうでした。

う~ん、あっぱれ・・・(丿^o^)丿

***

1月下旬に、事務指定講習の教材等一式が届きました。

事務指定講習は、通信指導課程と面接指導課程に分かれています。

通信指導課程は、2月1日から5月31日までの4か月の間に、
3回の課題提出を行います。

面接指導課程は、4日間のいわゆるスクーリングです。

わたしは、東京のA日程(7月19日~22日)に申し込んだのですが、
B日程(8月16日~8月19日)にまわされてしまいました。

8月のB日程の方が、社会人は夏休みをとりやすいし、
希望者も多いだろうと勝手に思っていたのですが、
後から聞いたところによると、東京のA日程はいちばん早いので、
早く登録したい人が、地方からもたくさん受けに来るのだそうです。

なるほど、あらためて面接指導課程の受講地を見てみたら、
東京、愛知、大阪、福岡の4か所になっていました。
北の地方には受講地がないんですね。
遠方から泊りがけで来るのは、ちょっと大変そうです。

そうそう、事務指定講習の教材等が宅配で届いたその日に、
昨年一緒に合格した仲間から、「プレゼント」と題したメールで、
通信指導課程の解答とやらが届きました。

もう解答が出回ってるの???とびっくりしたのですが、
事務指定講習の提出課題、もうウン十年も内容が同じなのだそうで(苦笑)。

提出課題は、たとえば、

「K島M男さんは、肝臓癌のため、休職して昨年12月26日に病院(保険医療
機関)に入院し、傷病手当金を受けていました(前月29日~当月28日の分
として毎月請求)が、3月25日に死亡しました。遺族は妻(A子)1人です。」

というような事例が29題あり、それぞれ必要となる手続をテキストで調べて、
様式集からその申請書を各自作成して提出するというもの。

その事例ごとに、「この手続が必要だから、この申請書を作成する」
というのが、解答として出回っちゃっているんですね。
もちろん、申請書を作成するのは自分ですが(笑)。

しかし、事務指定講習の費用、7万円です。
課題の内容がウン十年も変わっていないって、どうなのかしらん。

何はともあれ、早めに計画的に進めなくては、と思っています。

(記:2月5日)



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<労災法>問10-A「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆



メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に
係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には
含まれない。



☆☆======================================================☆☆


「メリット収支率の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 5-労災9-C 】

労災保険のメリット制における収支率の算定に当たっては、第1種特別加入者
に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎に加えられるが、第3種特別加入
者に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎から除かれる。


【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。



☆☆======================================================☆☆


いずれも、メリット収支率の算定の基礎に
「特別加入の承認を受けた海外派遣者」に係る保険給付及び特別支給金の額
が含まれるかどうかを論点にしています

どの問題でも含まないとしているので、正しいです。


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を上げ)、事故が少なく、保険給付が少ないなら
保険料を安くする(保険料率を下げる)という仕組みです。


ですので、事業主の労働災害防止努力が大きく影響します。


海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、
これが及びません。

そのため、収支率の算定には含めないことにしています。


このほか、
メリット収支率の算定に含めない保険給付の額及び特別支給金の額には、
次のものがあります。  

● 通勤災害に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 二次健康診断等給付に係る保険給付の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に
 支給されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額


これらも合わせて押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働保険徴収法<雇保>6-8-D[改題]

2011-02-13 07:10:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-8-D[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類
を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が
成立している二元適用事業の一括については、この限りではない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業を一括
する場合であっても、労災保険率表による事業の種類が同じで
なければなりません。
事業の種類が異なる場合は、一括の対象となりません。


 誤り。  


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平成23年度の雇用保険率

2011-02-12 06:37:41 | 改正情報
平成23年度の雇用保険率が告示されました。


一般の事業:15.5/1000

農林水産 清酒製造の事業:17.5/1000

建設の事業:18.5/1000


と、平成22年度と同じ率です。


厚生労働省の発表は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf




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労働保険徴収法<雇保>6-8-A[改題]

2011-02-12 06:36:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の一括は事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を
得て行われるが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ
強行的に行われる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

継続事業の保険関係を一括するには、厚生労働大臣の認可が必要
ですが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ強行的に
行われます。
 

 正しい。  


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平成22年-徴収法<労災法>問10-A「メリット収支率の算定」

2011-02-11 06:15:48 | 過去問データベース
今回は、平成22年-徴収法<労災法>問10-A「メリット収支率の算定」です。



☆☆======================================================☆☆




メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に
係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には
含まれない。




☆☆======================================================☆☆



「メリット収支率の算定」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 5-労災9-C 】


労災保険のメリット制における収支率の算定に当たっては、第1種特別加入者
に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎に加えられるが、第3種特別加入
者に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎から除かれる。




【 14-労災10-E 】


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。




【 18-労災10-D 】


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。




☆☆======================================================☆☆



いずれも、メリット収支率の算定の基礎に
「特別加入の承認を受けた海外派遣者」に係る保険給付及び特別支給金の額
が含まれるかどうかを論点にしています。



どの問題でも含まないとしているので、正しいです。




メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を上げ)、事故が少なく、保険給付が少ないなら
保険料を安くする(保険料率を下げる)という仕組みです。



ですので、事業主の労働災害防止努力が大きく影響します。



海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、
これが及びません。


そのため、収支率の算定には含めないことにしています。



このほか、
メリット収支率の算定に含めない保険給付の額及び特別支給金の額には、
次のものがあります。 
 

● 通勤災害に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 二次健康診断等給付に係る保険給付の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に
 支給されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額



これらも合わせて押さえておきましょう。




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労働保険徴収法<雇保>7-9-C

2011-02-11 06:14:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>7-9-C」です。


【 問 題 】

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての
事業主は、それぞれの事業を開始したときには、その開始の
日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一括有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始した
ときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期
事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。


 正しい。 


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後期高齢者医療制度被保険者実態調査

2011-02-10 06:03:22 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査

を発表しました。


これによると、

平成22年9月末現在の被保険者の年齢階級別の分布は

被保険者数は14,062千人となっており、

うち75歳以上の被保険者数は13,624千人で、被保険者の96.5%を占めています。

一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者数は438千人
となっています。

また、被保険者の平均年齢は81.9歳となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html


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労働保険徴収法<労災>62-10-D

2011-02-10 06:02:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>62-10-D」です。


【 問 題 】

建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、
事業主が同一人であって、 それぞれの事業の規模が概算
保険料100万円未満及び請負金額が1億2千万円未満の
いずれにも該当し、かつ、労災保険率表にいう事業の種類が
同じであることが必要である。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

建設の事業において、一括有期事業の対象となる事業の規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満であり、
かつ、
請負金額が1億9,000万円未満であること
とされています。


 誤り。 


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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4

2011-02-09 06:14:13 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.4



こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆


わたしは時々、仕事の帰りにスターバックスに寄ります。

疲れていて、家に帰った途端にだらけちゃいそうだなっていう時など、
コーヒーを飲みながら2~3時間、勉強や原稿のお仕事をして帰るのです。

先日、某SNSの日記上で、「スタバで仕事している」と書いたら、
「スタバで仕事してたんだ。知らなかったよ」
と、スターバックスで働いていると勘違いされてしまいました。
まさか、ね~(笑)。

スターバックスの店員さんといえば、若い子ばかりだし、
それに、男の子も女の子も、みんな笑顔で感じが良いですよね。

ただ、他のお店(ドトールなど)に比べて割高になってしまうのと、
夜はちょっと照明が、勉強や仕事をするには暗すぎるのが難点でしょうか。

・・・と思っていたら、この間、いつものスターバックスで“ツワモノ”に遭遇。

なんと、後からわたしの隣の席に座った方が、かばんから卓上スタンドを取り出し、
テーブルをクリップではさんで固定すると、自分のテーブルをあかあかと照らして、
黙々と勉強し始めたのです!!

当然、店内では注目の的でしたが、ご本人はもう慣れっこになっているのか、
人目を気にする様子は無さそうでした。

う~ん、あっぱれ・・・(丿^o^)丿

***

1月下旬に、事務指定講習の教材等一式が届きました。

事務指定講習は、通信指導課程と面接指導課程に分かれています。

通信指導課程は、2月1日から5月31日までの4か月の間に、
3回の課題提出を行います。

面接指導課程は、4日間のいわゆるスクーリングです。

わたしは、東京のA日程(7月19日~22日)に申し込んだのですが、
B日程(8月16日~8月19日)にまわされてしまいました。

8月のB日程の方が、社会人は夏休みをとりやすいし、
希望者も多いだろうと勝手に思っていたのですが、
後から聞いたところによると、東京のA日程はいちばん早いので、
早く登録したい人が、地方からもたくさん受けに来るのだそうです。

なるほど、あらためて面接指導課程の受講地を見てみたら、
東京、愛知、大阪、福岡の4か所になっていました。
北の地方には受講地がないんですね。
遠方から泊りがけで来るのは、ちょっと大変そうです。

そうそう、事務指定講習の教材等が宅配で届いたその日に、
昨年一緒に合格した仲間から、「プレゼント」と題したメールで、
通信指導課程の解答とやらが届きました。

もう解答が出回ってるの???とびっくりしたのですが、
事務指定講習の提出課題、もうウン十年も内容が同じなのだそうで(苦笑)。

提出課題は、たとえば、

「K島M男さんは、肝臓癌のため、休職して昨年12月26日に病院(保険医療
機関)に入院し、傷病手当金を受けていました(前月29日~当月28日の分
として毎月請求)が、3月25日に死亡しました。遺族は妻(A子)1人です。」

というような事例が29題あり、それぞれ必要となる手続をテキストで調べて、
様式集からその申請書を各自作成して提出するというもの。

その事例ごとに、「この手続が必要だから、この申請書を作成する」
というのが、解答として出回っちゃっているんですね。
もちろん、申請書を作成するのは自分ですが(笑)。

しかし、事務指定講習の費用、7万円です。
課題の内容がウン十年も変わっていないって、どうなのかしらん。

何はともあれ、早めに計画的に進めなくては、と思っています。

(記:2月5日)



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労働保険徴収法<労災>5-8-D[改題]

2011-02-09 06:13:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-8-D[改題]」です。


【 問 題 】

労働者を常時4人使用している養鶏業の個人事業主は、その使用
する労働者の2人以上が希望するときは、労働者災害補償保険の
加入の申請をしなければならず、その使用する労働者の3人以上
の同意を得なければ、その保険関係の消滅の申請をすることが
できない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される
労働者の「過半数」が加入を希望するときは、任意加入の申請を
しなければなりません。
設問の場合、常時使用する労働者数が4人なので、3人以上が
希望しなければ、任意加入の申請義務は生じません。


 誤り。 
 

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労働力調査(平成22年平均結果の概要)「労働力人口」

2011-02-08 06:14:09 | 労働経済情報
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成22年平均で6,590万人となり、前年に比べ27万人減少し、3年連続の減少
となった。

男女別にみると、男性は3,822万人と25万人減少し、3年連続の減少となった。
女性は2,768万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。

また,15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、平成
22年平均は6,005万人と、前年に比べ33万人減少し、13年連続の減少となった。

男女別にみると,男性は3,461万人と24万人減少し、13年連続の減少となった。
女性は2,544万人と9万人減少し、2年ぶりの減少となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。


この問題では
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

ですので、労働力人口についても、
まずは、
「3年連続の減少」
「13年連続の減少」
というように、減少傾向にあるということを知っておきましょう。


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労働保険徴収法<労災>4-8-B[改題]

2011-02-08 06:13:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>4-8-B[改題]」です。


【 問 題 】
 
暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険加入の申請
をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について
労働者災害補償保険又は雇用保険に係る保険関係が成立する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「認可があった日の翌日」ではなく、「認可があった日」です。
暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に
保険関係が成立します。


 誤り。
 

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平成21年度国民健康保険(市町村)の財政状況等

2011-02-07 06:04:11 | ニュース掲示板
厚生労働省が、

平成21年度国民健康保険(市町村)の財政状況等

を発表しました。


これによると、

平成21年度の市町村国保の財政状況は、

[1] 収入額は、12兆8,975億円であり、1,809億円(1.4%)増加。
[2] 支出額は、12兆8,070億円であり、1,619億円(1.3%)増加。
[3] 単年度収支差引額は61億円の黒字と前年より32億円黒字額が減少。
  市町村が一般会計から決算補てん等を目的として繰入している分
  を除いた実質的な収支は、▲2,633億円の赤字であり、前年より
  赤字額が増加。

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011vw8.html



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労働保険徴収法<労災>63-10-D

2011-02-07 06:03:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>63-10-D」です。


【 問 題 】

保険関係の成立している事業が廃止され、又は終了したときは、
その事業についての保険関係は、その日に消滅する。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、
その事業についての保険関係は、その「翌日」に消滅します。
「その日」ではありません。


 誤り。


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379号

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年度の年金額

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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昨日、
総務省から
「全国消費者物価指数 平成22年平均」と
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」

厚生労働省から
「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」

という発表がありました。

「労働力調査」は、過去に何度も出題されています。

ですので、
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」
について、次号以降で、順次、内容を紹介していきます。


「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」については、
発表内容を、このあと、紹介します。


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└■ 2 平成23年度の年金額
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平成22年度試験の国民年金法の選択式の問題、
厚生労働省の発表がベースになっていました。

平成22年度の国民年金法の選択式は、
多くの受験生が大苦戦をし・・・・・・
基準点が1点に下がりました。

そういうこともあるので、
さすがに、2年続けて選択式で出題ってことはないかと思いますが(?)

概略は、押さえておいたほうがよいでしょうね。


☆☆=== 厚生労働省発表 ======================================☆☆


総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)
の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。

現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在
は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額
を改定することとしています。

平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%と
なったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)


☆☆======================================================☆☆


このように発表されています。

つまり、平成23年度においても、物価スライド特例措置
(物価が上昇しても年金額を据え置き、物価が直近の年金額の改定の基礎と
なった物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる措置)
が適用されるということです。

今回の引下げで、
本来水準の年金額と物価スライド特例措置の年金額との差は、2.5%となり、
今後、物価や賃金の上昇により、この差が解消されるまでは、
物価スライド特例措置の年金額が支給されることになります。


※厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」↓
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若者の自立の実現」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P261)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、15~24歳以下の完全失業率が、2003(平成15)
年以降5年連続で改善していたものの、2009(平成21)年には9.1%(前年差
1.9ポイント増)、25~34歳については、6.4%(前年差1.2ポイント増)と
悪化している。

また、新規学校卒業予定者の就職内定状況についても、ここ数年改善傾向が続い
ていたものの、2008(平成20)年秋以降の急激な経済情勢の悪化に伴い、2010
(平成22)年3月卒業の新規高卒者が93.9%(3月末現在、前年差1.7ポイント
減)、新規大卒者が91.8%(4 月1日現在、前年差3.9ポイント減)と厳しい
状況となっている。

さらに、フリーターについて、2003年の217万人をピークに5年連続で減少
したものの、2009(平成21)年には6年ぶりに増加(平成21年178万人)
するなど厳しい状況にある。

このため、新規学校卒業者の就職支援を強化するとともに、フリーター等が安定
した職に就くことができるよう「フリーター等正規雇用化プラン」等を推進する
ことにより、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、若者等に対する包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

たとえば、フリーターなどに関しては、けっこう出題があり、

【21-3-B】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【16-4-C】で、

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。



という出題があります。


いずれも、人数が論点で、
【21-3-B】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【16-4-C】は、これはフリーターの人数が違っているので誤りでした。

このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。

ただ、おおよその人数くらいであれば、
覚えておけるのではないでしょうか。

わずかな違いで誤りにしているのではなく、
大きく違った人数を出して、誤りにしていますから、
おおよその人数を知っているだけでも、
正誤の判断ができるってことあります。

ですので、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。



ちなみに、【21-3-B】の論点となった若年無業者については、
白書では、
「いわゆるニート状態にある若者(15~34歳)の数は63万人(平成21年)
となっており」
と記載しています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<労災法>問8-B「延納」です。


☆☆======================================================☆☆



保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、
当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係
成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「延納」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-労災8-C[改題] 】

6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
である、とされていました。



【 18-雇保8-D[改題] 】

工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月
31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。




☆☆======================================================☆☆


「延納」に関する問題です。

【 22-労災8-B 】と【 20-労災8-C[改題] 】は、
継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。

延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。


そこで、【 22-労災8-B 】ですが、
これは、最初の期の納期限が論点です。

継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」になります。

7月1日に保険関係が成立した場合、
本来の第1期の末日(7月31日)までの期間が2カ月以内になるので、
最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して
50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。

そこで、
【 20-労災8-C[改題] 】ですが、
こちらも、最初の期の納期限が論点です。

「10月31日」とありますが、
保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算して50日以内ですから、
「7月21日」となります。

ですので、誤りです。

これらに対して、【 18-雇保8-D[改題] 】は有期事業なので、
最初の期の納期限は、「20日以内」です。
保険関係の成立が6月8日とあるので、
最初の期分が「6月28日」までで正しくなります。

最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、
正誤の判断ができます。

それと、何期に分けて延納することができるのかという点、
継続事業も有期事業も基本的な考え方は同じです。

前述しているように、
保険関係が成立した日が属する期が2月以内なら、
次の期と合わせて1つの期とします。

最初の期がいつまでになるのか、
これを適切に判断できないと、
各期の納期限とか、納付額とか、
正しい判断ができなくなってしまうので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。



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