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労働保険徴収法<雇保>3-8-B

2011-02-21 06:02:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>3-8-B」です。


【 問 題 】

概算保険料を延納する場合、各期に納付する額は等分した額
である必要はない。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

各期に納付すべき概算保険料の額は、概算保険料の額を
期の数で等分した額です。
なお、等分した額に1円未満の端数が生じた場合は、
その端数は第1期にまとめて納付します。


 誤り。 


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381号

2011-02-20 07:31:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律に関連して
毎年のように変わるものってありますよね。

その1つに、「雇用保険率」があります。

変わらないときもありますが。

一昨日、平成23年度の雇用保険率が告示されました。

厚生労働省でも告知しています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf

平成22年度と同じ率です。

同じですから、覚えるもの、わずかですが、減ったってことですね。

平成22年度の確定保険料の計算問題が出たとしても、
平成23年度の概算保険料の計算問題が出たとしても、

どちらも同じ率で計算することになります。


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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成22年
平均で59.6%となり、前年に比べ0.3ポイント低下し、3年連続の低下と
なった。
なお、労働力人口比率は、前年に引き続き過去最低(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最低」という)の水準となった。

男女別にみると、男性は71.6%と0.4ポイント低下し、13年連続の低下と
なった。女性は48.5%と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成22年平均は74.0%と前年
に比べ0.1ポイント上昇し、6年連続の上昇となった。
男女別にみると、男性は84.8%と同率となった。
女性は63.1%と0.2ポイント上昇し、8年連続の上昇となった。



☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( B )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、選択式で出題されることがあるので、
基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。


労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、
25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとするM字型
カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から30~34
歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和43年以降
初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年に比べ上昇
した、としている。


というような出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。


女性の労働力率って、育児介護休業法の改正などとも関連すること
ですから、押さえておいたほうがよいですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P268)。


☆☆======================================================☆☆


女性の継続就業のためには、労働者が性別により差別されることなく、かつ、
働く女性が母性を尊重されつつその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備
することに加え、男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業
の自主的かつ積極的取組みであるポジティブ・アクションを促進することが
効果的である。
このため、企業の人事労務担当者を対象にセミナーを開催し、具体的取組方法
等について情報提供している。また、ポジティブ・アクションの取組みをさらに
広げ、より多くの企業に促すため、2001(平成13)年より、経営者団体と連携し、
企業のトップで構成する「女性の活躍推進協議会」を開催している。
2010(平成22)年には、協議会において、企業、労使団体等がポジティブ・
アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができる
シンボルマークを公募し、応募総数173作品の中から決定(愛称:「きらら」)
するとともに、女性の活躍推進に向けた経営者からのメッセージ・取組内容等
をまとめた「ポジティブ・アクション宣言」を発表し、サイト上で公表
http://www.mhlw.go.jp/positive-action.sengen/index.html
を行う等により、事業主を始め国民にポジティブ・アクションの必要性や効果等
についての理解をより深めていくこととしている。
その他、ポジティブ・アクションについての情報ポータルサイトを構築し、企業
の取組事例の検索や、企業が自社の女性の活躍状況を診断できるシステムの開発・
運営を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」などに関する記載です。

平成22年度試験の労働に関する一般常識の選択式は
「均等法」関連でした。

ですので、2年連続というのは、ないのではと思いますが・・・・・

「ポジティブ・アクション」については、平成11年度試験の記述式で


事業主が、固定的な( A )の役割分担意識に根ざす制度や慣行に
基づき( A )労働者間に事実上生じている格差の解消を目指し、
積極的かつ自主的な取組み、いわゆるポジティブ・アクションを行う
場合には、国は相談その他の援助を行うことができる。


という出題があります。

答えは「男女」です。

女性・育児介護休業関連については、

育児介護休業法が大きな改正が行われており、
次世代育成支援対策推進法も改正されているなど、
色々と動きがあります。

こういうときって、改正があった法律だけでなく、
それに近い法律が合わせて出題されるってこともあるので、
「均等法」関連も、ちゃんと確認しておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<雇保法>問10-C「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。



☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-雇保10-C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。



【 12-雇保9-D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10
に相当する額の追徴金を追徴される。




☆☆======================================================☆☆



印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。

それに関連する問題ですが、

まず、
追徴金の額を計算する場合、
認定決定の規定により決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てて計算します。

計算の基礎となる額に細かい額があると、
計算結果、さらに細かくなってしまいます。

ですので、1,000円未満を切り捨てます。

この点について
【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」
としています。
誤りですね。


そこで、
納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。

たとえば、

納付を怠った額が17,600円なら、
1,000円未満の端数の600円を切り捨てます。

納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、
これも1,000円未満ですが、この額を基礎にして追徴金を算定したら、
1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の基礎となってしまう場合が
あり、不公平ですよね。

ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは
追徴金を徴収しないようにしています。

【 22-雇保10-C 】は、正しいです。


それと、【 12-雇保9-D 】ですが、
こちらは、「1,000円未満である場合を除き」とある点は正しいです。

ただ、追徴金を計算する際の率、
これが、「100分の10」となっています。

「100分の25」ですよね。
ですので、誤りです。

端数処理の額、
計算に用いる率、
どちらも論点にされることがあるので、

どちらかだけに目が行き過ぎて、
1つを見落としてしまうなんてことがないようにしましょう。



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労働保険徴収法<雇保>2-10-D[改題]

2011-02-20 07:30:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業で労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している
ものについては、納付すべき概算保険料の額が40万円未満である
場合には延納することができない。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主に
ついては、概算保険料の額を問わず延納することができます。


 誤り。 


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平成23年我が国の人口動態 (平成21年までの動向)

2011-02-19 06:34:31 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成23年我が国の人口動態 (平成21年までの動向)

を発表しました。


これによると、

平成9年以降は老年人口が年少人口を上回っており、
平成21年は年少人口13.3%、老年人口22.7%となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf



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労働保険徴収法<労災>63-9-B[改題]

2011-02-19 06:33:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>63-9-B[改題]」です。


【 問 題 】

政府は、一般保険料の引上げを行ったときは、原則として、
次の保険年度の6月1日から40日以内に労働保険料を追加
徴収する。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年度の中途に一般保険料率の引上げを行ったときは、追加徴収が
行われますが、この場合、
「通知を発する日から起算して30日を経過した日」
をその納期限と定め、事業主に通知されます。


 誤り。 
 

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印紙保険料に係る追徴金の徴収

2011-02-18 06:14:02 | 過去問データベース
今回は、平成22年-徴収法<雇保法>問10-C「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。



☆☆======================================================☆☆




事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。




☆☆======================================================☆☆



「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 19-雇保10-C 】


事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。




【 12-雇保9-D 】


事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10
に相当する額の追徴金を追徴される。





☆☆======================================================☆☆




印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。


それに関連する問題ですが、



まず、
追徴金の額を計算する場合、
認定決定の規定により決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てて計算します。


計算の基礎となる額に細かい額があると、
計算結果、さらに細かくなってしまいます。


ですので、1,000円未満を切り捨てます。


この点について
【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」
としています。
誤りですね。



そこで、
納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。



たとえば、


納付を怠った額が17,600円なら、
1,000円未満の端数の600円を切り捨てます。


納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、
これも1,000円未満ですが、この額を基礎にして追徴金を算定したら、
1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の基礎となってしまう場合が
あり、不公平ですよね。


ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは
追徴金を徴収しないようにしています。


【 22-雇保10-C 】は、正しいです。



それと、【 12-雇保9-D 】ですが、
こちらは、「1,000円未満である場合を除き」とある点は正しいです。


ただ、追徴金を計算する際の率、
これが、「100分の10」となっています。


「100分の25」ですよね。
ですので、誤りです。



端数処理の額、
計算に用いる率、
どちらも論点にされることがあるので、


どちらかだけに目が行き過ぎて、
1つを見落としてしまうなんてことがないようにしましょう。




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労働保険徴収法<労災>5-8-C[改題]

2011-02-18 06:13:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-8-C[改題]」です。


【 問 題 】
 
労働者災害補償保険にのみ加入していた暫定任意適用事業が、年度
の途中で経営組織の変更により労働者災害補償保険と雇用保険の
両保険の保険関係が成立する事業に該当するに至ったために一般
保険料率が上がった場合において、上がった後の一般保険料率に
基づいて算定した概算保険料の額とすでに納付した概算保険料の額
との差額が13万円未満であるならば、増加概算保険料を申告する
必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

差額が13万円未満であれば、増加概算保険料を申告する必要は
ありません。

設問の場合、

● 変更された後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が、
 すでに納付した概算保険料の額の100分の200を超えること
● その差額が13万円以上であること

いずれにも該当した場合に、増加概算保険料の申告が必要になります。


 正しい。
 

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毎月勤労統計調査 平成22年分結果確報

2011-02-17 06:03:00 | 労働経済情報
厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成22年分結果確報

を発表しました。

これによると、

平均月間現金給与総額は、前年比0.6%増の317,321円

実質賃金は、前年比1.5%増
   
平均月間総実労働時間は、前年比1.4%増の146.2時間(4年ぶりの増加)

年間の総実労働時間は1,754時間

となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/22/22r/mk22r.html




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労働保険徴収法<労災>63-9-E[改題]

2011-02-17 06:02:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>63-9-E[改題]」です。


【 問 題 】

有期事業(一括有期事業を除)については、保険関係が成立
した日から50日以内に、申告書を添えて概算保険料を納付
しなければならない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

有期事業の場合、概算保険料の申告・納付は、保険関係が成立
した日から20日以内に行わなければなりません。
「50日以内」ではありません。


 誤り。


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女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備

2011-02-16 06:11:57 | 白書対策
今回の白書対策は、「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P268)。


☆☆======================================================☆☆


女性の継続就業のためには、労働者が性別により差別されることなく、かつ、
働く女性が母性を尊重されつつその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備
することに加え、男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業
の自主的かつ積極的取組みであるポジティブ・アクションを促進することが
効果的である。
このため、企業の人事労務担当者を対象にセミナーを開催し、具体的取組方法
等について情報提供している。また、ポジティブ・アクションの取組みをさらに
広げ、より多くの企業に促すため、2001(平成13)年より、経営者団体と連携し、
企業のトップで構成する「女性の活躍推進協議会」を開催している。
2010(平成22)年には、協議会において、企業、労使団体等がポジティブ・
アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができる
シンボルマークを公募し、応募総数173作品の中から決定(愛称:「きらら」)
するとともに、女性の活躍推進に向けた経営者からのメッセージ・取組内容等
をまとめた「ポジティブ・アクション宣言」を発表し、サイト上で公表
(http://www.mhlw.go.jp/positive-action.sengen/index.html)
を行う等により、事業主を始め国民にポジティブ・アクションの必要性や効果等
についての理解をより深めていくこととしている。
その他、ポジティブ・アクションについての情報ポータルサイトを構築し、企業
の取組事例の検索や、企業が自社の女性の活躍状況を診断できるシステムの開発・
運営を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」などに関する記載です。

平成22年度試験の労働に関する一般常識の選択式は
「均等法」関連でした。

ですので、2年連続というのは、ないのではと思いますが・・・・・

「ポジティブ・アクション」については、平成11年度試験の記述式で


事業主が、固定的な( A )の役割分担意識に根ざす制度や慣行に
基づき( A )労働者間に事実上生じている格差の解消を目指し、
積極的かつ自主的な取組み、いわゆるポジティブ・アクションを行う
場合には、国は相談その他の援助を行うことができる。


という出題があります。

答えは「男女」です。

女性・育児介護休業関連については、

育児介護休業法が大きな改正が行われており、
次世代育成支援対策推進法も改正されているなど、
色々と動きがあります。

こういうときって、改正があった法律だけでなく、
それに近い法律が合わせて出題されるってこともあるので、
「均等法」関連も、ちゃんと確認しておきましょう。


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労働保険徴収法<労災>6-9-A[改題]

2011-02-16 06:11:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>6-9-A[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災
保険率が1,000分の100を超える事業は、「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の1種類である。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険率は、現在、事業の種類ごとに最高1000分の103
(水力発電施設、ずい道等新設事業)から最低1000分の3
(その他の各種事業など)までの間で定められています。


 正しい。
 

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労働力調査(平成22年平均結果の概要)「労働力人口比率」

2011-02-15 06:16:29 | 労働経済情報
今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成22年
平均で59.6%となり、前年に比べ0.3ポイント低下し、3年連続の低下と
なった。
なお、労働力人口比率は、前年に引き続き過去最低(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最低」という)の水準となった。

男女別にみると、男性は71.6%と0.4ポイント低下し、13年連続の低下と
なった。女性は48.5%と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成22年平均は74.0%と前年
に比べ0.1ポイント上昇し、6年連続の上昇となった。
男女別にみると、男性は84.8%と同率となった。
女性は63.1%と0.2ポイント上昇し、8年連続の上昇となった。



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労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( B )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、選択式で出題されることがあるので、
基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。


労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、
25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとするM字型
カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から30~34
歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和43年以降
初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年に比べ上昇
した、としている。


というような出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。


女性の労働力率って、育児介護休業法の改正などとも関連すること
ですから、押さえておいたほうがよいですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)


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労働保険徴収法<労災>7-9-C

2011-02-15 06:15:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>7-9-C」です。


【 問 題 】

請負による道路新設事業で、請負金額に労務費率表に掲げる率
を乗じて得た額を賃金総額とすべき場合に、事業主が注文者から
工業用のコンクリートブロックを支給されたときは、当該支給
された物の価額相当額を請負代金の額に加算したものを、当該
請負金額として賃金総額を計算する。   
         

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【 解 説 】

設問の事業において、賃金総額の特例が適用される場合、
「請負金額×労務費率」により計算した額を賃金総額とします。
この請負金額とは、請負代金の額そのものではなく、事業主が
注文者等からその事業に使用する工事用の資材などを支給された
場合には、支給された物の価額相当額を請負代金の額に加算した
額となります。


 正しい。 
 

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平成23年度の保険料率

2011-02-14 06:06:29 | 改正情報
先週、全国健康保険協会が

平成23年度の都道府県別の保険料率を定め、
厚生労働大臣の認可を受けたことを発表しました。


全国平均で現在の9.34%から9.50%へ上がっています。


詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html








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労働保険徴収法<労災>1-8-B[改題]

2011-02-14 06:05:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>1-8-B[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可を受けた事業主は、被一括事業の名称又は
当該事業の行われる場所に変更があったときは、変更を生じた日
の翌日から起算して10日以内に、継続被一括事業名称・所在地
変更届を指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被一括事業の名称又は所在地の変更があったときは、「遅滞なく」
継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県
労働局長へ提出しなければなりません。
提出期限は、「10日以内」ではありません。



 誤り。  


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