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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法13-5-A

2011-12-24 06:33:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-5-A」です。


【 問 題 】

「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。


 誤り。 
 

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日・スイス社会保障協定の発効について

2011-12-23 06:31:51 | ニュース掲示板
14番目の社会保障協定となる、
日・スイス社会保障協定が、
2012年3月1日に効力を生ずることになりました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y0ev.html



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労災保険法15-5-B

2011-12-23 06:31:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-B」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡
した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が
行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に
係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の
金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当すること
ができる。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権者の死亡により過誤払が行われた場合には、充当の規定が
適用されます。


 正しい。 
 

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介護保険制度の創設

2011-12-22 06:18:38 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の創設」に関する記載です(平成23年版厚生
労働白書P67)。


☆☆======================================================☆☆


増大する介護需要に対して新ゴールドプランが策定されたものの、施設の整備
だけでなく要介護高齢者本人の意思を尊重し、本人の自立にとって最適のサー
ビスを提供できる体制の確保が必要と考えられた。
また、バブル経済崩壊後の経済情勢や国の財政収支の悪化を踏まえ、一般財源
だけでは高齢者のケアをまかなうのは難しいとの政策判断から、1994(平成
6)年末には介護保険の構想が提示された。

その後、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえるのではなく、
高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で高齢者の介護の問題
を支える仕組みとして1997(平成9)年に介護保険法が成立し、2000(平成12)
年4月から施行された。介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、
原則として65歳以上の高齢者は費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。

介護保険制度においては、要介護度に応じた給付の上限が設けられ、原則として
介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成するサービス計画(ケアプラン)に
従って介護サービスが提供されることを要するものとされた。
これは、医療と異なり、介護サービスの場合はサービス量が多ければ多いほど
利便性が高まるため、負担と給付のバランスを考慮し、保険で対応する範囲を
限定したものであった。
また、介護保険の保険者は市町村とされ、保険料は65歳以上の者(第1号
被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に
よって負担されることとなった。

さらに、特別養護老人ホームへの入所については、行政による福祉の措置では
なく、入所者と施設の直接契約により行われることとなった。

新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金実現以来のことであり、世界的
にもドイツに続くものであった。介護保険制度の創設により、医療保険制度が
担っていた高齢者医療のうち、介護的色彩の強い部分が介護保険に移行すること
となった。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の創設」に関する記載です。

介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

選択式については、平成23年度に介護保険法に関する出題があったので、
2年続けての出題があるかといえば・・・
可能性としては低いですが、ないとはいえません。

介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われていますから。

で、白書に記載されている

● 1割の自己負担で介護サービスを受けられる
● 保険者は市町村
● 保険料は65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療
 保険加入者(第2号被保険者)によって負担

なんて部分は、介護保険制度の基本ですから、
これらに関する出題があったときは、絶対に間違えないようにしましょう。


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労災保険法15-2-E

2011-12-22 06:18:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-2-E」です。


【 問 題 】

未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付で
まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の
相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「未支給の保険給付を受ける権利を有する者」が死亡したので
あれば、労災保険法に特段の規定は設けられていないので、
その相続人が請求権者となります。



 正しい。  


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平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>

2011-12-21 06:28:47 | 労働経済情報

今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「賃金制度」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は82.3%となって
います。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業:93.0%
「26%以上」とする企業:7.0%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業を企業規模別にみると、
1,000人以上:28.1%
300~999人:17.9%
100~299 人:10.1%
30~99人 :4.6%
となっています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は24.5%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業:31.6%
「50%以上」とする企業:68.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業:22.9%
ない企業:77.1%
となっています。

これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
ですので、過去の出題はありません。

ただ、代替休暇制度がある企業の割合なんていうのは、
問題にしやすいところはあるので、
もしかしたら、出題されるってこともあるかもしれませんね。



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労災保険法16-6-B

2011-12-21 06:28:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法16-6-B」です。


【 問 題 】

船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明
等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中
に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又は
これらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その
死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族
給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の
沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日
又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したもの
と推定される。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6か月」とあるのは、「3か月」です
死亡の推定は、「労働者の生死が3カ月間わからない場合」又は
「労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の
時期がわからない場合」に行われます。


 誤り。  



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平成22年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について

2011-12-20 06:04:58 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について

を公表しました。


これによると、

公的年金制度の加入者数は、平成22年度末現在で6,826万人となっており、
前年度末に比べ48万人(0.7%)減少しています。

また、

重複のない公的年金の実受給権者数は、3,796万人(福祉年金受給権者を
含みます)であり、前年度末に比べ93万人(2.5%)増加しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xz56.html






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労災保険法15-3-E[改題]

2011-12-20 06:04:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県
労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定
した病院若しくは診療所において行う。 

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ行われます。
健診給付病院等とは、社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所又は二次健康診断等給付を行うものとして
都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所をいいます。


 誤り。  


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年末年始

2011-12-19 06:01:41 | 社労士試験合格マニュアル
今年、2週間をきりました。


来年の試験に向けての勉強、
順調に進んでいるでしょうか?


年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
どのように過ごすのか、もう、決めていますか?

自宅でのんびり過ごすなんて方もいれば、
帰省する、旅行に行くなど出かける予定の方もいますよね。


普段、仕事などで忙しい方、
年末年始くらいは、少し息抜き・・・なんて考えるのも、
ありだと思います。


ただ・・・・・・
勉強を進めていくうえで、まとまった時間って貴重です。

普段、細切れ時間でしか勉強できていない人には、なおさらです。

年末年始の休み、どう過ごすか、
社会保険労務士試験に合格するってことに関しては、
のちのち、大きな影響が出てくるってこと、あり得ます!

貴重な時間ですから、有意義に使って下さい。




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労災保険法11-4-E

2011-12-19 06:01:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-4-E」です。


【 問 題 】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに
身体に障害を残した場合の障害補償給付と、通勤により
負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害を
残した場合の障害給付は、同一の障害等級表に基づいて
等級の認定がなされ支給される。
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務上の災害に係る障害も、通勤災害に係る障害も、
同一の障害等級表に基づいて認定されます。


 正しい。 


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2011年11月公布の法令

2011-12-18 06:45:57 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年11月公布分が公表されています。


詳細は

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201111.htm


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労災保険法15-4-B

2011-12-18 06:45:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-4-B」です。


【 問 題 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合には、使用者による
休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を
減額した休業給付が第1日目から支給される。                    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による傷病に係る療養のため労働することができない
ために賃金を受けない場合に支給される休業給付についても、
休業補償給付と同様に、第4日目から支給されます。



 誤り。


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424号

2011-12-17 06:41:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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すでにご存知かもしれませんが、
12月1日に、試験センターが

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験についてのお知らせ

をHPに掲載しました。

詳細な内容ではなく、その公示がいつなのかということですが、
例年どおり、

● 第44回試験の詳細は、平成24年4月中旬に公示予定です。

● 受験案内の請求方法については、平成24年3月上旬に案内予定です。

となっています。


試験の詳細については、公示されるまではわかりませんが・・・

試験科目に大きな動きはないにしても、

たとえば、平成22年度試験と23年度試験では、
徴収法が選択式から出題されないとされていましたが、
平成24年度試験も、そうなるとは限りませんので。

最初から「出題はない」なんて考えて、
まったく対策をせず、実は出題されるなんてことになると、
直前期に・・・
かなり焦った状態になってしまう、なんてことあり得ます。

ですので、詳細がわかるまでは、
決めつけないようにしましょう。



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は92.9%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.9%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.0%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、定年年齢をみると、
「65歳以上」とする企業は、14.0%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は93.2%(前年91.3%)と
なっています。

これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は9.3%(前年11.5%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は73.2%(前年68.5%)
「両制度併用」   :企業数割合は10.7%(前年11.3%)
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:98.0%
300~999人 :97.3%
100~299人 :97.7%
30~99人  :91.3%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。


【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。

当然、再出題も考えられるところですから、
この調査結果の概略は押さえておきたいところですね。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載
です(平成23年版厚生労働白書P65~66)。


☆☆======================================================☆☆


共働き世帯の増加にみられたように、女性労働者は着実に増加し、女性の職業
に対する意識が高まった。一方で、昭和50年代頃までは、多くの職場において
女性を単純、補助的な業務に限定し男性とは異なる取扱いを行うなど、企業の
対応は必ずしも女性の能力発揮を可能とするような環境が整えられているとは
いえない状況にあり、こうした環境を整備することが大きな課題となっていた。

このような状況を踏まえ、「国際婦人の10年」の最後の年である1985(昭和
60)年に「男女雇用機会均等法」が制定された。同法の施行により、企業に
おける女性活用の意欲が高まるとともに、女性の社会進出が一層進む形と
なった。

1990年代以降、雇用者の共働き世帯が男性雇用者と無業の妻からなる世帯を
上回ったが、一方で、当時女性が仕事を続ける上で最も困難な障害として
育児が挙げられており、育児と仕事の両立のための支援対策の充実が急務
となった。

こうした状況の中で、労働者が仕事も家庭も充実した生活を送ることが
できる働きやすい環境づくりを進めるため、1991(平成3)年に「育児
休業等に関する法律」(育児休業法)が制定され(1992年施行)、1歳
に満たない子を養育する労働者について、育児休業を取得することがで
きる権利が明確化された。

また、1995(平成7)年より、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した
場合に育児休業給付金という形で休業前賃金の25%相当額(養育する子が
1歳に達するまで)を支給されることとなった。

一方、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行したため、家族
による介護が容易でなくなってきた。このため、1999(平成11)年に施行
された「育児・介護休業法」に基づき、介護休業制度が義務化された。
また、同年より、雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合に、介護
休業給付金として3か月を限度に休業前賃金の25%相当額を支給される
こととなった。


☆☆======================================================☆☆


「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載で、
男女雇用機会均等法や育児介護休業法などの沿革に関する内容です。

「男女雇用機会均等法」「育児介護休業法」の沿革については、
過去に選択式で出題されています。

【15-選択】

昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が
誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。



【17-選択】

このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の
進展の影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の
理由にしない女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年
に、勤労婦人福祉法が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等女子労働者の福祉の増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に
( E )が制定されるなど、次第に女性が働き続けることが可能となる
環境が整いはじめた効果も見逃すことができない。


いずれの空欄についても、法律名などが答えで、
選択肢がないと、埋めるのがかなり厳しいものといえます。

とはいえ、実際に出題されているわけですから、
これらの法律の大まかな変遷は押さえておいたほうがよいでしょう。

女性・育児介護休業関係法令については、
パートタイム労働法や次世代育成支援対策推進法もあるので、
これらについても、あわせて確認しておくとよいでしょう。

さらに、女性の労働力率なども過去に何度も出題されており、
【17-選択】では、その点も出題されています。

ですので、このような法律が出題される場合、
女性の労働力率についても、
あわせて出題してくるってことが考えられますから、
それらについても確認しておきましょう。



【15-選択】の答え
A:勤労婦人福祉法  
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

【17-選択】の答え
E:育児休業等に関する法律


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問7-D「診療担当者に対する命令等」です。


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保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の
算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当する
ため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じる
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


「診療担当者に対する命令等」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【20-6-C】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族
補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当
した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、
報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該
職員に、これらの物件を検査させることができる。


【15-5-E】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を
受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、
当該診療について報告又は診療録その他の物件の提示を命ずることが
でき、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。



☆☆======================================================☆☆


政府が保険給付を適切に行うためには、被災労働者の傷病の状態や障害の
状態などを確認する必要が生ずることがあります。
そのために、診療担当者などに報告を求めたりすることができる根拠となる
規定を設けています。

で、【20-6-C】は条文どおりでして、正しいです。

これに対して、【23-7-D】では、
「守秘義務事項に該当するため」なんて、もっともらしい理由を付けて、
「診療録の提示を命じることはできない」としていますが・・・
提示を命ずることができますから、誤りです。


【15-5-E】は同じ規定に関連する問題ですが、
ちょっと論点が違います。

命令を受けた者がそれを拒んだ場合どうなるのか、
という部分が論点です。

保険給付を受ける者は何も悪いことはしていないのに、
支払の差止めなんておかしな話です。

ですから、当然、保険給付の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。

それと、この規定とは違うのですが、次の問題を見てください。


☆☆======================================================☆☆


【16-6-A】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く)に対し、その指定
する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


受診命令の規定に関する出題ですが・・・
カッコ書きの箇所、
「死亡した労働者の遺族を除く」
とあります。

この部分が誤りです。

正しくは、
「遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」
です。
このカッコ書きは、「診療担当者に対する命令等」の規定にもありますから、
同じような誤りの出題がされるってこと、あり得ます。

カッコ書きの中の誤りに気が付かないってことありがちですから、
注意しましょう。

その箇所だけではなく、
行政庁の監督権に関する規定、
勉強が疎かになっているってこと、ありがちです。

ただ、最近、このように、けっこう出題がありますので、
論点にされた箇所を中心に、ちゃんと確認をしておきましょう。



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労災保険法14-2-D

2011-12-17 06:41:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-2-D」です。


【 問 題 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病の
ほか、業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において
具体的に疾病の種類が列挙されている。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令により「通勤による
負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
と定められており、具体的な疾病の種類は列挙されていません。


 誤り。
 

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