射殺巡査長事件 「退職金1200万円」に批判殺到(産経新聞)
友野巡査長は死亡退職扱いになり、条例の規定で約1200万円の退職金が遺族に支払われることから、「退職金の受け取りについて」が「批判」に次いで多く、2割弱を占めた。ただ、「すでに遺族が被害者に退職金を渡す意向を示している」と伝えると大半は納得したという。
退職金不支給の要件は条例で限定列挙されている。不利益処分なので当然のことである。それは、大まかにいうと、懲戒を受けた場合か、刑事処分が確定した場合に限られるということらしい。法律による行政の原則から、都公安委員長は、「超法規的措置」として退職金不支給処分をすることはできない。これもちょっと動かせないことである。
どうすればよかったのかというと、バーディーとしては、そもそも条例で「(懲戒や刑事罰を受けないまでも)著しい非違行為を行った場合」を付加しておくべきだったと思う。これとて不確定概念という批判を受けるかもしれないが、現状だと不備があるのは間違いない。
あと、「自殺した警官の両親は、退職金を被害者に渡す」としているが、これで納得してはいけない。本来加害者から被害者(の遺族)に自費で支払われるべき賠償金を、税金でまかなっているのと同じだからだ。
・・・どうすればいいのだろうか?
友野巡査長は死亡退職扱いになり、条例の規定で約1200万円の退職金が遺族に支払われることから、「退職金の受け取りについて」が「批判」に次いで多く、2割弱を占めた。ただ、「すでに遺族が被害者に退職金を渡す意向を示している」と伝えると大半は納得したという。
退職金不支給の要件は条例で限定列挙されている。不利益処分なので当然のことである。それは、大まかにいうと、懲戒を受けた場合か、刑事処分が確定した場合に限られるということらしい。法律による行政の原則から、都公安委員長は、「超法規的措置」として退職金不支給処分をすることはできない。これもちょっと動かせないことである。
どうすればよかったのかというと、バーディーとしては、そもそも条例で「(懲戒や刑事罰を受けないまでも)著しい非違行為を行った場合」を付加しておくべきだったと思う。これとて不確定概念という批判を受けるかもしれないが、現状だと不備があるのは間違いない。
あと、「自殺した警官の両親は、退職金を被害者に渡す」としているが、これで納得してはいけない。本来加害者から被害者(の遺族)に自費で支払われるべき賠償金を、税金でまかなっているのと同じだからだ。
・・・どうすればいいのだろうか?