「消えた年金」で補足すべきことがあった。それは、特殊法人は、平成13年度から国(財務省理財局資金運用部)から借入を行うことが原則として禁止されたことである(財投機関債を巡って参照)。その代わり、まずは独力で財投機関債(政府保証なし)を、それでも足りなければ財投債(政府保証付き)を発行して資金調達を行うこととなったのである。
だが、ここで問題なのは、財投債の引受け先に郵政公社や年金資金運用基金(厚生労働省)が含まれていることである。要するに、実態は変わらないのだ。
・・・そうすると、「消えた年金」だけでなく、「消えた郵貯?」も問題となるはずである。特殊法人の旧日本開発銀行(現在の日本製作投資銀行)出身の竹中平蔵氏が郵政民営化をあれほど猛烈に推し進めたのには、こうした事情があったのである。
だが、ここで問題なのは、財投債の引受け先に郵政公社や年金資金運用基金(厚生労働省)が含まれていることである。要するに、実態は変わらないのだ。
・・・そうすると、「消えた年金」だけでなく、「消えた郵貯?」も問題となるはずである。特殊法人の旧日本開発銀行(現在の日本製作投資銀行)出身の竹中平蔵氏が郵政民営化をあれほど猛烈に推し進めたのには、こうした事情があったのである。