オレオレ詐欺「受け子」役、2審も無罪 東京高裁
振り込み詐欺の被害金をATМで引き出す「出し子」については、詐欺の故意が認められやすいし、そうでなくても窃盗罪で検挙されるが、最近は現金自体を詐取するケースが増えているため、事情が違ってきている。
この裁判例のように、「書類の授受を頼まれただけ」というケースは、他人名義のキャッシュカードを用いた預金の引き出しとは性質が異なるから、無罪というのも納得できる。
振り込み詐欺の被害金をATМで引き出す「出し子」については、詐欺の故意が認められやすいし、そうでなくても窃盗罪で検挙されるが、最近は現金自体を詐取するケースが増えているため、事情が違ってきている。
この裁判例のように、「書類の授受を頼まれただけ」というケースは、他人名義のキャッシュカードを用いた預金の引き出しとは性質が異なるから、無罪というのも納得できる。