Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

和解の余地

2013年02月07日 08時06分10秒 | Weblog
 控訴審では、勝敗が明らかな事件であっても、弁論を終結させたうえで和解の勧試を行うことが多い。
 だが、和解の余地がない場合、例えば、勝ち筋の事件で、裁判所から和解を勧告されることが依頼者との関係で望ましくない場合(不安感を与えたり、トラブルのもととなりそうな場合)や、和解が成立しそうもなく、時間の無駄と思われる場合には、はじめから和解に応じない姿勢を示すことがある。
 具体的には、(他の弁護士がやっているのを見て学んだのであるが)、準備書面に「直ちに弁論終結の上判決を賜りたい」という趣旨の文句を入れるのである。
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