Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

判決後

2013年05月18日 07時39分25秒 | Weblog
 判決をとったものの、財産の所在が分からないという場合、相手が個人のときは、とりあえずゆうちょ銀行の貯金債権を差し押さえるという手段がある。
 一般の銀行の預金債権の場合、店舗まで特定する必要があり、これは容易ではない。ところが、ゆうちょ銀行の場合、取り扱い貯金事務センターを特定すれば足りる。貯金事務センターは、全国に11か所しかなく、最初に口座を作ったときのセンターが、転居などがあってもずっと管理することとなっているため、比較的特定しやすいのだ。
 つい最近も、あてずっぽうで差し押さえをして、ヒットしたことがあった。
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