弁護士懲戒:勝訴困難の民事訴訟提訴で戒告処分 奈良
この記事から、「勝訴困難な民事事件を受任してはならない」という教訓を引き出すのは妥当でないと思う。
勝訴困難な事案であっても、どうしても受任してほしいという依頼者の要請があれば、受任していいと思う。ただし、「勝ち目は限りなく薄いけれど、それでもいいですか」と何度も念押しすべきだろう。
記事の事案は、詳しい事実関係が不明だが、「特殊な研究」を約束どおり履行しないなどの背信的な行為があったとして、依頼者から申立てがあったもののようである。そうだとすると、受任後(おそらく敗訴した後)に信頼関係が崩れたということになるのだろう。
結局、依頼を受けるかどうかは、依頼するかどうかと同じく、相手を信頼できるかにかかっているのだろう。
この記事から、「勝訴困難な民事事件を受任してはならない」という教訓を引き出すのは妥当でないと思う。
勝訴困難な事案であっても、どうしても受任してほしいという依頼者の要請があれば、受任していいと思う。ただし、「勝ち目は限りなく薄いけれど、それでもいいですか」と何度も念押しすべきだろう。
記事の事案は、詳しい事実関係が不明だが、「特殊な研究」を約束どおり履行しないなどの背信的な行為があったとして、依頼者から申立てがあったもののようである。そうだとすると、受任後(おそらく敗訴した後)に信頼関係が崩れたということになるのだろう。
結局、依頼を受けるかどうかは、依頼するかどうかと同じく、相手を信頼できるかにかかっているのだろう。