会社訴訟の判決の効力が及ぶ第三者による再審に係る最高裁判決
相手方会社の訴訟活動が「著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合」に当たる余地があるとされた事例。
そもそも、抗告人が株式発行無効の訴えを知ったのは、同一の裁判官が担当していた別件訴訟において、判決確定後に裁判官からその旨を指摘されたことによるという。そうすると、見方によっては、原々審の裁判官も「著しく信義に反する」訴訟活動を黙認していたということができる。釈明権を行使して、会社に対し訴訟告知を促すなり何なりの方法をとることも可能だからである。
今回の最高裁の決定は、原審の「法の規定がないからお手上げ」という判断を弾劾しているのみならず、原々審の訴訟指揮に問題があったことを示唆しているように思われる。
相手方会社の訴訟活動が「著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合」に当たる余地があるとされた事例。
そもそも、抗告人が株式発行無効の訴えを知ったのは、同一の裁判官が担当していた別件訴訟において、判決確定後に裁判官からその旨を指摘されたことによるという。そうすると、見方によっては、原々審の裁判官も「著しく信義に反する」訴訟活動を黙認していたということができる。釈明権を行使して、会社に対し訴訟告知を促すなり何なりの方法をとることも可能だからである。
今回の最高裁の決定は、原審の「法の規定がないからお手上げ」という判断を弾劾しているのみならず、原々審の訴訟指揮に問題があったことを示唆しているように思われる。