グーグル検索、逮捕歴の表示差し止めを棄却 京都地裁「サイトの管理主体は米国法人」
判決書を読んでいないので何とも言えないが、「被告はサイトの管理主体ではない」という理由で切るのであれば、請求却下というのもあったのではないかと思える。
原告は教師だったようで、そのために大きく報道されたらしいのだが、普通のサラリーマンであればこういうことにはならなかっただろう。
判決書を読んでいないので何とも言えないが、「被告はサイトの管理主体ではない」という理由で切るのであれば、請求却下というのもあったのではないかと思える。
原告は教師だったようで、そのために大きく報道されたらしいのだが、普通のサラリーマンであればこういうことにはならなかっただろう。