<軽過ぎる判決>裁判官ミス…気付いた検察も控訴見送り
強盗で執行猶予判決とは、示談が成立したケースではないかと思われる。
この件では、おそらく検察側の求刑が「2年4月」だったというもので、求刑が間違っていたのを、裁判官もルーチンワークとしてそのまま判決をしたのではないだろうか。
裁判官は、「法令の適用」のところでチェックシートなどを用いて確認するはずなので、ここでまともにチェックせず流したというのが大きなミスである。
強盗で執行猶予判決とは、示談が成立したケースではないかと思われる。
この件では、おそらく検察側の求刑が「2年4月」だったというもので、求刑が間違っていたのを、裁判官もルーチンワークとしてそのまま判決をしたのではないだろうか。
裁判官は、「法令の適用」のところでチェックシートなどを用いて確認するはずなので、ここでまともにチェックせず流したというのが大きなミスである。